○三島村高齢者元気度アップ・ポイント事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業を活用して、三島村高齢者元気度アップ・ポイント事業(以下「元気度アップ事業」という。)の実施について定め、高齢者が行う健康づくりや社会参加活動等の促進を図ることにより、介護予防及び心身の健康の保持・増進を図り、高齢者の自助・互助の意識を醸成するとともに、地域における高齢者支援の担い手を育成し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 元気度アップ事業の実施にあたっては、次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。
(1) 高齢者が、健康診断等により自らの健康づくりへの意識が高まること
(2) 高齢者が健康状態を保つため、又は悪化防止のための介護予防活動に関心が高まること。
(3) 社会参加活動を通して、自らのちからを発揮し、いきいきと高齢期を過ごす元気な高齢者が増加すること。
(4) 高齢者等に対するボランティア活動に関心が高まること。
(5) 三島村における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 元気度アップ事業の実施にあたっては、個人情報の保護に留意するものとする。
(事業内容)
第3条 元気度アップ事業は、高齢者の健康作りや社会参加活動に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積した当該高齢者の申出により、蓄積したポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。
2 元気度アップ事業の対象者は、三島村における65歳以上の高齢者とする。
(ポイント付与対象活動)
第4条 ポイントを付与する活動(以下「ポイント付与活動」という)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 三島村が実施する健康増進・介護予防・地域貢献学習に関する活動
(2) 三島村におけるボランティア活動
(3) 地域で行われている社会参加活動等
(事業事務局)
第5条 事業事務局は、次の各号の事務を行うものとする。
(1) ポイント付与活動を行う団体等(以下「活動団体」という。)の登録・不承認・取消事務
(2) ポイント手帳等の交付及びポイントシール等の配布
(3) ポイント交換申請の受付及び商品券等の交付
(4) その他元気度アップ事業の実施に必要な事務
3 三島村長は、登録活動団体について、その登録を取り消したいときは、高齢者元気度アップ・ポイント事業活動登録取消決定通知書(第3号様式)により登録を受けていた者に通知するものとする。
(活動実績の把握)
第7条 活動団体は、高齢者元気度アップ・ポイント事業登録申請書(第1号様式)を三島村長に提出するものとする。
3 ポイント付与対象活動は、当該活動時間に応じ評価するものとし、当該活動を1時間につき1ポイントとして評価する。ただし、1日において2時間以上行った場合又は2か所以上で行った場合については、1日の上限として当該活動を2ポイントまでとして評価するものとする。
4 ポイントの交換単位は1ポイントにつき100円とする。
5 評価の方法は、ポイント手帳に活動団体管理者による活動確認スタンプの貼付または押印により行うものとする。
(商品券等への交換)
第8条 蓄積したポイントを商品券等に交換しようとする者は、ポイント手帳に必要事項を記入の上、三島村長に交換の申し出をするものとする。
2 三島村長は当該ポイント交換申出者の蓄積したポイントに応じて年度ごとに商品券等に交換するものとする。
3 商品券等への交換は年度末に一括して行うものとする。
(ポイントの取り扱い)
第9条 ポイントは、家族、第3者へ譲渡することはできない。
2 ポイントの有効期限はポイントを獲得した翌年度の5月末までとし、繰り越すことはできない。
(事業評価)
第10条 三島村長は、元気度アップ事業について、三島村介護保険事業計画において定める介護予防事業等の目標値の達成状況等の検証を通じ、事業評価を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に規定するもののほか、元気度アップ・ポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に三島村長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。