○令和5年度三島村子ども・子育て世帯応援給付金支給事業実施要綱

令和6年3月7日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、物価高騰に直面する子育て世帯の経済的負担を軽減するため、臨時特別的な給付措置として実施する、三島村子ども・子育て世帯応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て世帯応援給付金 前条の目的を達成するために、三島村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 対象児童 平成20年4月2日以降に出生した児童であり、申請日時点で村内に住民登録のある者とする。

(3) 支給対象者 対象児童を養育している父母等のうち、主たる生計維持者をいう。

(本給付金の支給等)

第3条 村は、この要綱の定めるところにより、支給対象者に対し、本給付金を支給する。

2 本給付金の支給額は、対象児童1人につき、4万円とする。

(支給の方式等)

第4条 本給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)又は様式第2号の申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 確認書の提出は郵送等により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、本給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者と同一の世帯に属する他の者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び提出期限)

第6条 本給付金の申請受付開始日は、令和6年3月11日とする。

2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年4月30日とする。

(支給の決定)

第7条 村長は、第4条および第5条の規定により提出された確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第8条 村長は本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日その他本事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の提出期限までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った当該給付金に係る支給の決定を取り消し、当該給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月7日から施行する。

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令和5年度三島村子ども・子育て世帯応援給付金支給事業実施要綱

令和6年3月7日 告示第9号

(令和6年3月7日施行)