○令和5年度三島村物価高騰対応給付金支給事業実施要綱

令和6年2月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰に直面する低所得世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度三島村物価高騰対応給付金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 三島村物価高騰対応給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、三島村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度市町村民税の所得割が非課税である世帯

当該世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、令和5年度市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていないもので構成される世帯(以下、「所得割のみ非課税世帯」という。)であること。ただし、当該世帯に属する者全員が、市町村民税の均等割が課されていない者で構成される世帯(以下、「住民税非課税世帯」という。)のみで構成される世帯は除く。

(2) 低所得者の子育て世帯

住民税非課税世帯または所得割のみ非課税世帯のうち、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した児童を養育する世帯(以下、「低所得者の子育て世帯」という。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は本給付金の支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象となる世帯に対して支給する本給付金の金額は、次のとおりとする。

(1) 所得割のみ非課税世帯は1世帯あたり10万円とする。

(2) 低所得者の子育て世帯は1世帯あたり5万円とする。

(受給権者)

第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。

2 前項に規定する支給対象となる世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該支給対象となる世帯に係る本給付金の受給権者は、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

3 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号に掲げる者に該当するもののうち、村長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。

(1) 配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、貧困、家庭環境その他の環境上の理由により、村に避難している者又は村外に避難している者のうち村の住民基本台帳に登録されている者

(2) 村が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等を執った者等の特別な配慮を要する者

(支給の方式)

第6条 本給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)又は様式第2号の申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 確認書の提出は郵送等により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、本給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者と同一の世帯に属する他の者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び提出期限)

第8条 本給付金の申請受付開始日は、令和6年3月5日とする。

2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年4月30日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条の規定により提出された確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 村長は本事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日その他本事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った当該給付金に係る支給の決定を取り消し、当該給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年2月27日から施行する。

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令和5年度三島村物価高騰対応給付金支給事業実施要綱

令和6年2月27日 告示第8号

(令和6年2月27日施行)