○三島村電動車いす貸出要綱
令和6年2月13日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、自身で交通手段を持たず移動に不自由をかかえる村内の高齢者の日常生活の支援を目的として三島村が所有する電動車いすの貸出について必要な事項を定める。
(貸出対象)
第2条 電動車いすの貸出対象者は、村内に在住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1) 村内に住所を有する70歳以上の高齢者で、かつ、介護保険事業による電動車いすの貸与の対象とならない者
(2) 前号に定める者のほか、村長が特に必要と認めた者
(貸出期間)
第3条 車いすの貸出期間は、原則1年単位とし返却の申出がない場合は、貸出期間を更新するものとする。但し、村の電動車いすの保有台数を上回る利用希望者等の理由により貸出期間の更新を行わない場合がある。
(利用料)
第4条 利用料は、月額2,500円(1月に満たない月についても同額)とし、毎月10日までに納入するものとする。納入期限等を遵守できない場合は、貸出を中止する場合がある。
(申請手続)
第5条 車いすの貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに所定の電動車いす利用申請書(様式第1号)及び貸与に係る誓約書を村長に提出しなければならない。
(使用責任)
第6条 電動車いすを利用目的に反して使用したり、電動車いすを第三者に転貸してはならない。
2 電動車いすは、安全な使用に努めるものとし、電動車いすの利用期間中に事故等に係る損害補償は、加入する保険の範囲内とし、保険対象外の一切の損害補償等については、利用者の責任において負担しなければならない。
(事故報告)
第7条 利用者は貸出期間中に事故等が発生した場合は、速やかに警察署に届ける等の適切な処置を行うとともに村に報告し、指示を受けなければならない。
(返却)
第8条 貸出期間が終了した場合、遅滞なく返却しなければならない。
(利用の中止)
第9条 電動車いすの故障等により安全に使用できないと村長が判断した場合は、事前に利用申請があった場合でも貸出の中止ができるものとする。また、その際の申請者への補償は、行わないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。