○三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)支給事業実施要綱

令和6年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面する低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)(以下「重点支援給付金(追加給付金)」という。) 前条の目的を達するために、三島村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象世帯 第3条に掲げる重点支援給付金(追加給付金)が支給される世帯をいう。

(3) 一般支給対象世帯 支給対象世帯のうち、令和5年度三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付分)(以下「重点支援給付金(3万円給付分)」という。)の受給記録を基に、村が、本給付金の支給の申込みを行う世帯をいう。

(支給対象世帯)

第3条 重点支援給付金(追加給付金)の支給対象世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。

(1) 当該世帯に属する者全員が、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日から第9条第4項に規定する提出期限の日までの期間において村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であること。

(2) 当該世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより令和5年度分の市町村民税均等割額の全額を免除された者を含み、租税条約による免除の適用により令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を除く。以下「非課税者」という。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、非課税者であって、基準日において次の各号に掲げる者に該当するもののうち、村長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。

(1) 配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、貧困、家庭環境その他の環境上の理由により、村に避難している者又は村外に避難している者のうち村の住民基本台帳に登録されている者

(2) 村が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等を執った者等の特別な配慮を要する者

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象世帯に対して支給する重点支援給付金(追加給付金)の金額は、1世帯あたり7万円とする。

(受給権者)

第5条 重点支援給付金(追加給付金)の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。

2 前項に規定する支給対象世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該支給対象世帯に係る重点支援給付金(追加給付金)の受給権者は、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により当該支給対象世帯とみなされるものに係る重点支援給付金(追加給付金)の受給権者は、村長が別に定める。

(一般支給対象世帯に対する支給の申込み等)

第6条 村は、一般支給対象世帯に対し、重点支援給付金(追加給付金)の支給申し込みを行う。

2 一般支給対象世帯は、前項の申込みを受けた際、重点支援給付金(追加給付金)の受給の拒否又は口座の登録・変更を届け出ることができる。

3 前項の口座登録届出書の届出にあたり、届出者は公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、届出者本人による届出であることを証する。

4 村長は、申込みから2週間以内に第2項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象世帯に対し、重点支援給付金(追加給付金)を支給する。

(一般支給対象世帯以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第7条 支給対象世帯のうち、一般支給対象世帯以外の申請が必要となる世帯に対して支給する重点支援給付金(追加給付金)に係る村の申請受付開始日および申請期限は、村長が別に定める日とする。

2 申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、重点支援給付金(追加給付金)の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として申請又は受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者と同一の世帯に属する他の者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 申請者に代わり代理人が申請をするときは、申請書の委任欄への記載をもって、村は代理権を確認する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請を要する支給対象世帯に対する支給の決定)

第9条 村長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象世帯に対し重点支援給付金(追加給付金)を支給する。

(重点支援給付金(追加給付金)の支給等に関する周知)

第10条 村長は本事業の実施にあたり、支給対象世帯の要件、申請の方法、受付開始日その他本事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象世帯から提出期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象世帯が重点支援給付金(追加給付金)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第6条の規定による支給決定を行った後、村が把握する重点支援給付金(3万円給付分)における指定口座(支給までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に重点支援給付金(追加給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず重点支援給付金(追加給付金)の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金(追加給付金)に係る支給の決定を取り消し、当該重点支援給付金(追加給付金)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 重点支援給付金(追加給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月10日から施行する。

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三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)支給事業実施要綱

令和6年1月10日 告示第2号

(令和6年1月10日施行)