○三島村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年12月25日

要綱第18号

(目的)

第1条 全ての職員がお互いに信頼し、個性や能力を生かし男女共同参画社会を築いて行くため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所をいい、通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって職務と密接に関連するものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 職員に対して次に掲げる事由に関してする言動

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対して妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してする言動

(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(9) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配付することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理又は監督する地位にある職員は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

(研修等の実施)

第5条 村長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 村長は、ハラスメント防止等のため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(相談窓口の設置等)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談等を処理するための窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置し、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)は以下のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 保健師1名(民生課)

2 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合においては、関係者のプライバシーを保護し、かつ、ハラスメントに関する相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。

3 相談等は、当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。

4 相談員は、相談等を受けた場合は、相談等の内容、処理経過及び結果について記録し、保管するものとする。

(対応措置)

第7条 ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントの行為者及び所属長等に対し、懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講じるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

三島村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年12月25日 要綱第18号

(令和6年1月1日施行)