○三島村訪問介護事業所運営規程

令和5年11月16日

規程第16号

三島村訪問介護事業所運営規程の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 三島村が開設する三島村訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、介護サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、配慮しつつ、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たつては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 三島村訪問介護事業所

(2) 所在地 鹿児島郡三島村大字黒島31番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人 (常勤兼務)

管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2) サービス提供責任者 1級課程修了者 1人 (常勤兼務)

サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、指定訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

(3) 訪問介護員等 常勤換算2.5名以上

介護福祉士、訪問介護員(ヘルパー)養成研修1級、2級、介護職員実務者研修、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修修了者が、指定訪問介護の提供に当たる。

(4) 事務職員 若干人

必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、本事業所が、特別に認めた場合、この限りではない。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(訪問介護の内容及び利用者等)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。

(1) 身体介護

(2) 生活援助

(居宅介護サービス計画に沿つたサービスの提供)

第7条 利用者が居宅サービス計画を策定されている場合は、その計画に沿つたサービスを提供する。

2 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行う。

3 利用者が居宅サービス計画を作成していない際は、利用者が計画を策定できるよう居宅介護支援事業者の情報を提供する等の援助を行う。

(訪問介護計画の作成)

第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、援助の目標、具体的なサービスの内容を記載した訪問介護計画を作成し、利用者又はその家族に説明し、利用者及び家族の同意を得て、訪問介護計画を交付しなければならない。

2 訪問介護計画の作成に当たつては、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容によつて作成する。

(サービスの実施方針)

第9条 サービスは要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行うとともに、サービスの質の評価を行い、常にこの改善を図る。

2 サービスは訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行う。

3 サービスは懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

4 サービスは介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつて行う。

5 常に利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して適切な相談・助言等を行う。

(身分を証する書類の携行)

第10条 訪問介護員は身分証明書を常に携行し、初回訪問時及び家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(サービス提供の記載)

第11条 訪問介護員はサービスを提供した際、利用者が所有する記録書に、提供日、内容、サービス費を記載すること。

(利用者に関する市町村への通知)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付して市町村に通知する。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことによつて、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他の不正な行為によつて保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(サービスの終了)

第13条 サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行う。

(記録の保存)

第14条 設備、備品、従業者及び会計に関する諸記録を整備する。

2 利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(苦情処理)

第15条 利用者及びその家族からの苦情には迅速かつ適切に対応・記録し、また、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場合は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行うこととする。

(秘密保持)

第16条 職員は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 職員であった者に、業務上知りえた利用者又は家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのガイダンス」遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第18条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第19条 通常の事業の実施地域は、三島村の区域とする。

(緊急時・事故発生時・身体拘束・高齢者虐待防止等における対応)

第20条 指定訪問介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2 利用者の病状の変化、虐待行為と思われる痕跡等が発覚した場合、速やかに管理者に報告する。また、管理者は三島村及び地域包括支援センター等へ報告相談をし、連携をとり対応する。

(勤務体制の確保)

第21条 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針として、管理者は適宜従業員の相談に応じ、被害者への配慮及び被害防止のための取り組みを行う。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策)

第22条 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項として、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。

2 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施する。

(その他運営についての留意事項)

第23条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は三島村と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

2 令和3年4月の介護保険法改正に伴う事項について次のとおり定める

(1) 虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会の設置

管理者は「虐待防止」「身体拘束廃止」に向け、定期的(半年に一回以上)に会議を開き、実態を調査し、年に一回以上の研修を行い、職員への周知及び意識啓発に取り組みます。

(2) 業務継続計画(BCP)の策定

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する為に、業務継続計画を策定します。

(3) 本事業所は、職員の質的向上のために研修の機会を内部研修については月1回、外部研修については随時行う。また、業務の執行体制についても検証、整備する。

この規程は、令和5年11月16日から施行する。

三島村訪問介護事業所運営規程

令和5年11月16日 規程第16号

(令和5年11月16日施行)