○営利企業への従事等の制限に関する規則
令和5年10月6日
規則第2号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び第2項の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可しない場合)
第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事する場合(特別職に属する職、国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せてつく場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において、次の各号の一に該当すると認められる場合は、これを許可しないものとする。
(1) 職員の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 職員が、営利企業等に従事することにより、職務の遂行に支障を生ずる場合
(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生ずる場合
2 前項の規定中「その他の地位」とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他これに準ずる地位とする。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第3条 職員は、前条の許可の基準にかかわらず、任命権者によって特に許可された場合のほかは、営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 職員は、前項により勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、法律又は条例の規定により、勤務しないことにつき給与を減額されない旨の承認があった場合を除くほか、その勤務しなかった勤務時間については給与を減額されるものとする。
(任命権者に対する許可の申請)
第4条 職員は、この規則の規定により許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)を所属課長を経て、任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。