○三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
令和5年9月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面する低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 三島村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、三島村(以下「本村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条 重点支援給付金の支給対象世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。
(1) 当該世帯に属する者全員が、令和5年9月1日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日から第9条第4項に規定する提出期限の日までの期間において本村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であること。
(2) 当該世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより令和5年度分の市町村民税均等割額の全額を免除された者を含み、租税条約による免除の適用により令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を除く。以下「非課税者」という。)であること。
(1) 配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、貧困、家庭環境その他の環境上の理由により、本村に避難している者又は本村外に避難している者のうち本村の住民基本台帳に登録されている者
(2) 本村が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等を執った者等の特別な配慮を要する者
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象世帯に対して支給する重点支援給付金の金額は、1世帯あたり30,000円とする。
(受給権者)
第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。
2 前項に規定する支給対象世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該支給対象世帯に係る重点支援給付金の受給権者は、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本村に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本村の窓口に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本村の窓口において本村に提出し、本村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、重点支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
2 前項の支給対象者(口座の登録のある世帯に限る。)は、支給の申込みを受けた際、受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。
3 村長は、令和5年12月8日までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、重点支援給付金を支給する。
4 第1項の支給対象者(口座の登録のない世帯に限る)は、支給の申込みを受けた際、届出書による口座の登録(以下「口座登録届出書」という。)を申し出ることができる。
5 前項の口座登録届出書の届出にあたり、届出者は公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、届出者本人による届出であることを証する。
6 村長は、第4項の規定による届出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し、重点支援給付金を支給する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として申請又は受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者と同一の世帯に属する他の者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 申請者に代わり代理人が申請をするときは、確認書の委任欄への記載をもって、本村は代理権を確認する。また、この場合、本村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(提出期限)
第8条 重点支援給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書(口座登録届出書を含む。)の提出期限は、令和5年12月8日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書及び申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象世帯に対し重点支援給付金を支給する。
(重点支援給付金の支給等に関する周知)
第10条 村長は本事業の実施にあたり、支給対象世帯の要件、申請の方法、受付開始日その他本事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金に係る支給の決定を取り消し、当該重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月29日から施行する。