○三島村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年度12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第2条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(面談等の実施時期)

第3条 面談等は次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月頃(面談を希望する妊婦および妊婦の状況から支援が必要と判断した妊婦。)

(3) 出生届出後(原則、生後4ヶ月頃までの間。)

(面談等の実施内容)

第4条 出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。なお、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ定めるものとする。

(1) 妊娠届出時

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(三島村長が定める様式。以下同じ。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等について一緒に確認するもの。

(2) 妊娠8か月頃

妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に面談等の案内及びアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。妊娠8か月頃アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するもの。

(3) 出生届出後

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対し、アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認し、面談等により把握した養育者の状況等に応じてその他必要な支援サービスの利用等を案内するもの。

(面談等の実施方法)

第5条 対面による面談を基本とする。ただし、やむを得ない事情がある場合や村長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、訪問による面談も困難な場合には、面談に代わり電話及びアンケートの提出を求めることにより実施を行うものとする。

2 当該対象者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、転出先市町村での面談等を希望する場合には、転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(面談後の情報発信、随時の相談受付等)

第6条 前条に定める面談等の実施後についても、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や随時の相談受付等を継続的に実施するものとする。

(留意事項)

第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者が居住する住所地の市町村が面談等を実施することを原則とするが、村が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、村は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

第3章 出産・子育て応援給付金

(給付対象者)

第8条 村長は、給付金の申請時点で三島村に住所を有する者及び次条に定める要件を満たす者に対して、出産応援給付金および子育て応援給付金を支給する。

(給付要件および給付金の額)

第9条 給付要件を満たす者に対して、給付金を交付する。

給付要件および給付金の額は次の表のとおりとする。

給付金の種類

支給対象者

支給額

出産応援給付金

1 第4条1項1号の面談等を行った者であり、次の各号のいずれかに該当する者。

ただし、他の市町村で出産応援給付金を受給していない者に限る。

(1) 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 申請前に流産又は死産した申請予定者については、第4条1項1号の面談等を行うことなく支給の対象とみなす。

50,000円(妊娠1回につき)

子育て応援給付金

1 第4条1項3号の面談等を行った者であり、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者。ただし、他の市町村で子育て応援給付金を受給していない者に限る。

(1) 令和5年4月1日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童

2 同一の対象児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して給付金が支給された場合、他の養育者は子育て応援給付金の支給対象とはならない。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

4 申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、第4条1項3号の面談を行うことなく支給の対象とみなす。この場合、対象児童の死亡日において村に居住していた場合に限り支給を行うものとする。

50,000円(養育する児童1人につき)

(給付金の申請)

第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号の支給区分に応じて、それぞれ当該各号に定める様式を村長に提出するものとする。

(1) 出産応援給付金 出産応援給付金申請書(第1号様式)

(2) 子育て応援給付金 子育て応援給付金申請書(第2号様式)

(申請の期限)

第11条 出産・子育て応援給付金の申請は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、やむを得ない場合として、村長が認める場合はこの限りではない。

(1) 出産応援給付金 妊娠中に行うものとし、妊娠に係る子の出生日までを期限とする(第9条表中出産応援給付金支給対象者の1項2号及び3号に該当する者については、令和5年9月30日)

(2) 子育て応援給付金 原則として、生後4か月頃までの間に行うものとし、養育する児童が3歳に達する日の前日までを期限とする(第9条表中子育て応援給付金支給対象者の1項2号に該当する者については、令和5年9月30日)

(給付金の支給決定)

第12条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して当該申請に係る給付を決定し、申請者に通知および支給を行うものとする。

2 前項の決定による支給は、現金支給により行うものとする。

(留意事項)

第13条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該対象者に対する面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、当該対象者が申請時点で居住する住所地の市町村が支給する。この場合、村は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(代理による申請)

第14条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 給付金の支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 村長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(守秘義務)

第18条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三島村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)