○三島村薩摩硫黄島飛行場管理要綱

令和5年5月15日

要綱第8号

三島村薩摩硫黄島飛行場管理要綱(平成6年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、飛行場管理業務を適正かつ確実に処理するための基準を定めることにより、薩摩硫黄島飛行場(以下「飛行場」という。)における航空機の航行の安全及び飛行場内の秩序の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事務所長 三島村薩摩硫黄島飛行場管理事務所長をいう。

(2) 職員 同飛行場管理業務に従事する者をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、航空の安全に直結する現場業務であることを十分認識して、この要領及び関係法令等の定めるところに従い、常に適正かつ確実な業務処理を行うよう努めなければならない。

(責任の所在の明確化)

第4条 事務所長は、飛行場管理業務の処理について常に責任の所在を明確にするよう努めなければならない。

(飛行場の管理業務)

第5条 事務所長及び職員は、勤務日の業務内容を業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 事務所長は、勤務日の定時に職員が適正かつ確実に飛行場管理業務を処理しているがどうかについて確認しなければならない。

3 職員は、職務を行うに際して常に関係者相互間の連絡協力を図らなければならない。

(復唱)

第6条 職員は、飛行場管理業務に関する事項について口頭で連絡を受けた場合は、連絡事項を復唱し、相互に確認するよう努めなければならない。

(部外者との連絡)

第7条 職員は、飛行場管理業務に関係ある事項について、部外者から届出、問合わせ、陳情等があつた場合は、その内容、日時、相手方の所属氏名、担当者の氏名その他必要な事項を記録しなければならない。

2 事務所長は、前項においてその内容が特に重要と認められる場合は、村長にその旨を報告しなければならない。

(業務監査)

第8条 事務所長は、業務の適正を図るため、定期又は臨時に業務監査を実施しなければならない。

(飛行場面の点検)

第9条 定期点検は、定められた運用時間前に実施することとし、あらかじめ関係機関に点検時刻を周知しておかなければならない。

2 臨時点検は、次の場合に行わなければならない。

(1) 制限区域への人、車両等の不法立入、滑走路、誘導路、エプロン等の異常を発見したとき。

(2) 工事又は事故等により閉鎖した滑走路をオープンするとき。

(3) 操縦士から制限区域内に物件がある旨通報を受けたとき。

(4) 台風、集中豪雨その他施設に影響を及ぼすおそれのある異常事態が発生したとき。

(5) その他特に要請があつたとき。

3 点検要領は、次のとおりとする。

(1) 制限区域内の点検は、飛行場点検票(様式第2号)を使用し、その項目について実施しなければならない。

(2) 制限区域内の点検中は、常に無線機又は目視により管理事務所と連絡し、航空機運航の障害とならないよう注意しなければならない。

(3) 信頼できるデーターが他の方法で入手できたときは、点検の一部又は全部を省略してもよい。

(4) 工事が施工されている場合は、次のことを確認し、航空機の航行を阻害しないようにしなければならない。

 工事区域を標示するための標識の設置が確実に行われていること。

 飛行場面に工事用機材等が置かれている場合は、当該物件が進入表面及び転移表面に抵触していないこと。

 工事現場に責任者が配置され関係機関と連絡を行つていること。

 点検者は、制限区域内の工事の状況及びその他の状況に熟知していなければならない。

(5) 点検に当たっては、次の行為を行つてはならない。

 停止中の航空機の直前に停車すること。

 航空機の下(翼又は胴体)で車両を運転すること。

(6) 点検後の処置及び周知方法

 点検結果は、所定の飛行場点検票の該当欄に記入しなければならない。

 異常を認めた場合は、直ちに事務所長を通じ村長及び枕崎飛行場管理事務所長に報告するとともに、必要に応じてノータム発行の手続を行い、関係機関に周知しなければならない。

 異常のうち、航空機の運航に重大な支障があると認められる場合は、村長及び枕崎飛行場管理事務所長に報告し、滑走路を閉鎖するとともに、直ちにノータム発行を行うなど関係機関に周知しなければならない。

 その他の施設の点検において飛行場内及びその周辺に挙動不審な人物、不審な事物(爆発物等危険と思われるもの)を発見した場合は、直ちに保安当局に連絡するとともに必要に応じて、電話等により関係機関に周知させる。

(救難設備、物品)

第10条 事務所長は、航空機の火災その他の事故に対処するため、国際民間航空機関(ICAO)が定める消火設備及び救難設備を備えなければならない。

(通報等)

第11条 事務所長は、航空機事故若しくはそのおそれのある事態又は飛行場に影響を及ぼすと思われる飛行場周辺の建物等の火災が発生したときには、直ちに所要の出動体制をとるとともに、別添「緊急通報処理体制」により通報又は支援要請等必要な措置をとらなければならない。

(出動)

第12条 事務所長は、地元消防団の協力を得て出動すべき人員及び車両をあらかじめ定めておかなければならない。

この要領は、令和5年5月15日から施行する。

別添(第11条関係)

緊急通報処理体制

画像

画像画像

画像

三島村薩摩硫黄島飛行場管理要綱

令和5年5月15日 要綱第8号

(令和5年5月15日施行)