○ミシマスキ!特派員設置要綱
令和5年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民協働による新鮮で魅力ある地域情報を提供するミシマキ!特派員(以下「特派員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 特派員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 村内の話題、行事、催し物等の情報(記事、撮影した写真及び動画等)を提供すること。
(2) その他特派員として必要な活動を行うこと。
(情報の発信)
第3条 村長は、特派員が村に提供した情報のうちから適当と認めるものを、村のWebサイト、SNS、広報紙、動画共有サービスその他の村の広報媒体に掲載するものとする。
2 村長は、特派員が村に提供した情報について、次の各号が含まれるときは、当該情報を掲載しないものとする。
(1) 村の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのある情報
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の主義主張に係る情報
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある情報
(4) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でない情報
(5) 法令に反し、又は反するおそれがある情報
(6) その他村長が不適切であると認める情報
(記事等の編集)
第4条 村長は、特派員が村に提供した記事等を掲載するに当たって、当該記事等の著作権を有する特派員の同意を得て、記事等に用いられている文言等について必要な編集を行うものとする。
(委嘱)
第5条 特派員は、村内に住所を有する者で、村の広報活動に深い関心を有する者のうちから、公募、個別依頼等により村長が委嘱する。
2 前項の場合において、応募者が未成年者であるときは、当該未成年者の親権者の同意があることを要する。
(任期)
第6条 特派員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の中途において委嘱する場合は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(解職)
第7条 特派員が次の各号のいずれかに該当したときは、解職するものとする。
(1) 村民でなくなったとき。
(2) 特派員としての活動を遂行できなくなったとき。
(3) 特派員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) その他村長が認めたとき。
(謝礼)
第8条 特派員に対する謝礼は、予算の範囲内で行う。
(庶務)
第9条 特派員に関する事務は、定住促進課において処理する。
(免責)
第10条 特派員の活動等による経費について、村はその費用を負担しない。また、取材等における特派員が負ったけが、第三者に与えた損害、法令違反等に対して村はその責任を負わない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。