○三島村特定経営基盤維持事業補助金交付要綱
令和4年12月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 平成29年度から令和3年度までの間に雇用機会拡充支援事業の事業実施者であった者(令和4年度を複数年度事業の計画期間としている者及び同年度に新たに雇用機会拡充支援事業の事業実施者となった者を除く。以下「特定事業実施者」という)のうち、新型コロナウイルス感染症、エネルギー価格・物価高騰の影響により売上高等が減少した者に対し、当該事業者の経営基盤の維持のための事業資金の一部を補助することにより、当該事業により創出された雇用の維持を図ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第7号。以下「実施要領」という。)、補助金にかかる予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続き等について(平成20年府会大393号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定事業実施者の選定)
第2条 事業実施者の経営基盤の維持が確実に図られ、雇用機会拡充支援事業による雇用創出の効果が長期的に発現するよう、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者の中から特定事業実施者を選定するものとする。
(1) 雇用機会拡充支援事業を着実に実施し、1人以上の雇用を創出し、雇用を維持していると認められること。
(2) 村内における当該特定事業実施者の事業所全体の令和4年3月31日現在の雇用者数が、雇用機会拡充支援事業の補助金等交付決定日の前日の雇用者数を上回っていること。
(3) 新型コロナウイルス感染症又はエネルギー価格・物価高騰の影響により、令和4年4月から事業計画を提出する月の前月までの任意の1月において、売上高、生産量若しくは出荷量又は営業利益を示す指標の値が前年同月(前々年又は3年前の同じ月との比較でも可能とする。)に比べて5%以上減少していること。ただし、上記期間での比較が困難なときは、事業計画を提出した月の1年前の同じ月から事業計画を提出した月の前月までの間の適当な1か月との比較を行うことができる。
(4) 当面の経営基盤の維持及び雇用の確保に関する具体的な計画を適切に策定していること。
(計画期間)
第3条 前条第5号に掲げる計画の期間は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの範囲で定めるものとする。
(補助対象経費等)
第4条 事業の対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県、その他の団体の補助事業の対象となっている経費は補助対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
区分 | 補助金の額 |
個人事業者 | 補助対象経費(上限100万円)の4分の3以内の額とし、75万円を上限とする。 |
法人事業者 | 補助対象経費(上限200万円)の4分の3以内の額とし、150万円を上限とする。 |
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 村税納税証明書(未納がない証明)
(4) 県税納税証明書(未納がない証明)
(5) 直近の確定申告書一式(税務署受付印のあるもの又は電子申請の場合は、受付日時の印字があるもの)
(6) 補助対象経費に係る見積書等
(7) 売上高等の状況を示す詳細資料
(8) その他村長が必要と認める書類
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する消費税率に乗じて得た金額との合計額に補助率を付して得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(審査等)
第7条 村長は、申請書の提出があった場合は、交付決定にあたり、副村長、総務課長、定住促進課長、経済課長及び外部有識者による三島雇用機会拡充支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
2 審査委員会は、申請書の提出があった場合は、申請内容について書面等により、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を村長に報告しなければならない。
3 村長は、前項に定める報告を受け補助金の交付が適当と認める申請者を採択候補者として選定し、実施要領の規定により内閣総理大臣に事業計画書等を提出しなければならない。
(交付の条件)
第9条 補助事業者は、補助事業実施期間中に村長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、遂行状況報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、村長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その収入及び支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事故の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第7号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目間の20パーセント以内の流用増額を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の軽微の変更である場合
(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。
(4) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするとき。
(事業実績)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了の日から起算して20日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の4月1日のいずれか早い日を提出期限として、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 第9条第2項に規定する帳簿及びそれを証する書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 第6条第2項のただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金の額から減額して報告しなければならない。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第13号)により、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとし、補助事業者は当該命令のなされた日から20日以内に納付するものとする。期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる補助対象経費については、2分の1以内を限度として概算払をすることができるものとする。
(消費税等仕入控除報告及び補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除報告書(様式第15号)により、速やかに村長に報告するものとし、村長は、前項の規定により当該消費税等仕入控除額の全部又は一部の補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業者が法令、この告示又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第8条の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の場合において、やむを得ない事業があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年12月20日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
2 本事業に係る規定期間は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金要綱に準ずる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費内容 |
広告宣伝費 | ・特定有人国境地域における事業に係る広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM制作・配布・郵送費 ・特定有人国境地域における事業に係る商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等) |
店舗等借入費 | ・特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な事務所・事業所の賃料、店舗(物販販売、飲食店等)のテナント料(店舗と居住等が明確に分かれているものに限る。) |
人件費 | ・特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な従業員の給与、賃金 ・特定事業実施者の経営基盤の維持に必要なパート・アルバイトの賃金 (注) 給与、賃金は1人当たり常勤雇用の場合は、月額35万円/人、非常勤雇用の場合は、月額20万円/人、パート・アルバイトは日額8千円/人を上限とし、当該従業員の令和4年10月1日時点での給与又は賃金、パート・アルバイトの時間当たり単価の水準を超えないもの(法令、条例等に基づき賃金・短歌を改定した場合を除く。)とする。 (注) 代表者、役員及びその親族(生計を一にする3親等以内)は対象外 (注) 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金により休業等に係る賃金等に相当する額若しくは出向させた従業員の賃金に対して事業実施者が負担した額に係る助成を受ける場合は、当該助成に係る人件費は対象外 |
従業員の教育訓練経費 | ・特定有人国境地域における特定事業実施者の経営基盤の維持に必要な従業員(特定事業実施者の代表又は特定事業実施者本人を含む)の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの)・研修・講習受講に係る経費 (注) 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金により教育訓練を実施した場合の訓練費に係る助成を受ける場合は、当該助成に係る経費は対象外 |
感染防止対策費 | ・特定有人国境離島地域における新型コロナウイルス感染症その他の感染症にかかる感染防止対策に必要な経費 |
その他事業を継続する上で必要な経費 | ・特定有人国境離島地域における特定事業実施者の事業継続に必要となる水道光熱費、燃料費(事業用であることが明確に区分できるものに限る。) ・過去に実施した雇用機会拡充事業においてリース又はレンタルによって導入した機械、装置、器具、備品その他の設備であって、継続して契約を行っているリース又はレンタル料(ただし、当該機械等の本体、品質、企画、仕様、材質、形質、数量等の内容を事業実施時から変更している場合は、この限りでない。) |