○三島村自動車航送運賃助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条に定められる継続検査(以下「自動車検査」という。)における自動車航送運賃の負担を低減化することにより経済的支援を図り、本村の地域活性化および定住を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(対象航路)
第2条 対象航路は三島村内各港~鹿児島本港とする。ただし、三島村内各港発着の車両とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 第5条の申請の日において、村内に住所を有する個人、もしくは村内に本店所在地が登記されている法人であること。
(2) 助成対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。ただし、法人名義の車両や申請に係る自動車検査時において名義変更を行う場合にはその限りではない。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 補助対象者及びその世帯員に村税等(使用料、保険料、徴収金を含む。)の滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
2 前項第2号にかかわらず、助成対象車両の自動車検査証に記載された使用者が助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)と異なる場合、使用者と申請者の続柄が二親等以内であれば助成対象者とする。
(助成対象車両および助成金の額等)
第4条 助成対象車両及び助成金の額は次に掲げるものとする。ただし、片道及び自動車検査の目的以外の無人車両については、本助成金の交付対象としない。
対象車両 | 助成率 | 備考 |
特殊手荷物に分類されない検査義務がある自動車 | 航送料の100%以内 |
2 本助成事業は、自動車検査終了後の島への返送日を基準日とする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、三島村自動車航送運賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、復路の海上輸送を行つた日から2箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し(申請者名義)
(2) 自動車運転免許証の写し(表面と現住所が異なる場合は両面)
(3) 航送料領収書の写し(往復分)
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 使用者と申請者の続柄が二親等以内であることが分かる証明書等
(2) 住所地の役場出張所長が確認した車両使用確認書(様式第2号)
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条の助成金交付決定通知後、申請者に対し助成金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他村長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第16号)
この要綱は、令和4年7月20日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第20号)
この要綱は、令和4年11月14日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第11号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。