○三島村給油施設の設置及び管理に関する条例
令和4年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三島村給油施設(以下「給油施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村内における石油製品の安定的な供給体制を確保し、住民生活の安定と福祉の向上を図るため、給油施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 給油施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 硫黄島給油所
(2) 位置 三島村硫黄島字磯松225番13
(指定管理者による管理)
第4条 村長は、給油施設の運営及び管理に関する次の各号に掲げる業務を三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(1) 石油製品の供給に関する業務
(2) 給油施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他給油施設の管理運営に関し村長が必要と認める業務
(指定管理者の義務)
第5条 給油施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、給油施設の管理を行わなければならない。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 給油施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により給油施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村長に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(禁止事項)
第8条 指定管理者は、村長の許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 管理運営の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 用地に地上権、賃借権その他の権利を設定すること。
(3) 用地に物件を設置すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。