○村営住宅の設置及び管理に関する条例

令和4年1月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、三島村村営住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、住民福祉の向上と定住の促進を図るため村営住宅を設置する。

(事務の総括)

第3条 住宅の維持、管理は総務課長(以下「住宅総括管理者」という。)が総括するものとする。

2 村営住宅の名称は、住宅総括管理者が定める。

3 住宅総括管理者は、住宅維持管理を行わせるために住宅管理者を別表第1のとおり充てることができる。

(入居者の募集)

第4条 村長は、村営住宅の入居者の募集を次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。

(1) 村内にある掲示板

(2) 村の広報

(3) その他特に村長が必要と認める場所

(募集の例外)

第5条 村長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、審査のうえ村営住宅に入居させることができる。

(1) Iターン、Uターン等による定住者

(2) その他特に村長が必要と認める者

(入居者資格)

第6条 村営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 一定の職業又は収入を有し、独立の生計を営みこの条例の定める使用料等を支払う能力を有する者であること。

(2) 毎年度、収入の申告を行っていること。

(3) 税金、村貸付資金、その他村公共料金等を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その他特に村長が必要と認める者

(入居申込み及び決定通知)

第7条 村営住宅に入居しようとする者は、村長に入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定する。ただし入居の申込みをした者が、第5条に定める者、又は住宅に困窮する度合いが高いと村長が認めた者については、抽選によらず優先的に選考して入居者を決定することができる。

(入居の手続き等)

第9条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知があった日から15日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、村長の承認を得てその期間を延長することができる。

(1) 独立の生計を営み、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 入居者は住宅使用料の改定等がある場合は、その都度、誓約書を提出すること。

(3) その他村長が必要と認める書類を提出すること。

2 村長は、村営住宅の入居を許可された者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしないときは村営住宅の入居許可を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第10条 村営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、村長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) その他村長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 村営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名等に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届けるとともに、誓約書を再提出すること。

(ハウスシェアの承認)

第11条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者は除く。)とハウスシェアしようとするとき又は、ハウスシェアをしている者が退去するときは、その都度、村長が必要と認める書類を提出し、承認を得なければならない。

2 ハウスシェアできる人数は居室の数を上限とする。

3 ハウスシェアできる者の資格は、第6条と同じ条件とする。

4 ハウスシェアする全ての入居者は契約名義人として、連帯保証人の連署する誓約書を提出することとし、契約上の債務はハウスシェアする入居者全員で連帯して負うものとする。

5 住宅の使用料は、ハウスシェアする入居者のうちから代表者1名を定め、その者が代表して指定された方法で納付すること。

(使用料)

第12条 住宅の使用料は、基本料金及び附加料金の合計額とし、入居指定日の属する月から、明渡しの日の属する月の前月まで、毎月その月の末日までに納入しなければならない。

2 基本料金は、建築年度により次のとおりとする。

(1) 昭和50年度以前建築住宅 月額 9,000円

(2) 昭和51年度及び昭和52年度建築住宅 月額 9,500円

(3) 昭和53年度及び昭和54年度建築住宅 月額 10,000円

(4) 昭和55年度及び昭和56年度建築住宅 月額 10,500円

(5) 昭和57年度及び昭和58年度建築住宅 月額 11,000円

(6) 昭和59年度及び昭和60年度建築住宅 月額 12,500円

(7) 昭和61年度及び昭和62年度建築住宅 月額 13,000円

(8) 昭和63年度及び平成元年度建築住宅 月額 13,500円

(9) 平成2年度及び平成3年度建築住宅 月額 14,000円

(10) 平成4年度及び平成5年度建築住宅 月額 14,500円

(11) 平成6年度及び平成7年度建築住宅 月額 15,000円

(12) 平成8年度及び平成9年度建築住宅 月額 15,500円

(13) 平成10年度及び平成11年度建築住宅 月額 16,000円

(14) 平成12年度及び平成13年度建築住宅 月額 16,500円

(15) 平成14年度及び平成15年度建築住宅 月額 17,000円

(16) 平成16年度及び平成17年度建築住宅 月額 18,000円

(17) 平成18年度及び平成19年度建築住宅 月額 19,000円

(18) 平成20年度以降建築住宅 月額 20,500円

3 附加料金は、住宅の床面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額とし、第2項の基本料金に加算する。なお、算出額に100円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(使用料の変更)

第13条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用料の基本料金を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 村営住宅の増築や改修等を施したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 第1項第2号の規定により基本料金を変更しようとする場合は、現行の基本料金に別表第2に掲げる、基本料金を変更しようとする日から過去3年以内に実施した改修等に要した経費の総額に応じてそれぞれに定める率を乗じて得た額を新たな基本料金とする。ただし、最も築年数の浅い住宅の基本料金を上限とする。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第14条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、使用料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第15条 使用料は、第9条の入居手続の完了の日から村営住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があった時は明け渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が月の途中で新たに入居した場合又は明け渡した場合においては、その月の使用料は、日割計算により算出した額とする。

(修繕費用の負担)

第16条 村営住宅又は共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気ガス水道料の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(3) 日常生活において通常生ずるような小修繕

(4) ペットによる破損箇所の修繕並びにペットによるシミ及び臭いを除去するためのクリーニングに要する費用

(5) その他入居者の責に帰すべき理由による破損に要する費用

2 ただし、村長が災害等により入居者に負担させることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、当該村営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって村営住宅を滅失し、又は破損したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 村営住宅内においては、犬、猫を除く家畜獣類は飼育できないものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、当該村営住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、次の各号の一に該当する場合には、村長の承認を得なければならない。

(1) 村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 村営住宅を改築又は増築しようとするとき。

2 村長は、前項の承認をするに当たり、村営住宅の入居者が当該村営住宅の明け渡しをするときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに村長に届け出て、住宅総括管理者の指示のもと、住宅管理者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定による当該村営住宅を改築し、又は増築したときは、前項の検査日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡しの請求)

第23条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は附帯設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者の世帯構成が変化し、島内に世帯構成に適した別の住宅の空きがあるとき。

(6) 本条例の規定に違反したとき。

(7) その他村長が必要と認めたとき。

(明渡し時の責務)

第24条 村営住宅を明け渡すときは、入居者は次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 第17条における入居者の費用負担義務の履行。

(2) 未払い使用料があるときはその支払い。

(3) 破損個所の補修、紛失物の弁償又はこれに要する金銭支払い。

(立入検査)

第25条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に村営住宅の検査をさせ、又は村営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承認を得なければならない。

(罰則)

第26条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により、住宅使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め、変更を行った場合は議会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から日から施行する。ただし、第13条は令和4年4月1日以降の新規入居者から適用する。

(公営住宅条例の廃止)

2 公営住宅条例(昭和27年条例第18号)は、廃止する。

(三島村村営住宅使用料条例の廃止)

3 三島村村営住宅使用料条例(平成4年条例第4号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

住宅管理者

住宅管理者が所管する住宅

竹島出張所長

竹島地区内に所在する住宅

硫黄島出張所長

硫黄島地区内に所在する住宅

大里出張所長

大里地区内に所在する住宅

片泊出張所長

片泊地区内に所在する住宅

別表第2(第13条関係)

区分

改修費総額150万円未満

1.0

改修費総額150万円以上300万円未満

1.1

改修費総額300万円以上500万円未満

1.2

改修費総額500万円以上750万円未満

1.3

改修費総額750万円以上

1.4

※住宅改修後の基本料金は、改修前の基本料金×区分率で算出するものとする。

村営住宅の設置及び管理に関する条例

令和4年1月14日 条例第1号

(令和4年1月14日施行)