○三島村生活保護法施行細則
令和3年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 三島村福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 就労自立給付金決定調書(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
(6) 保護金品支給台帳(様式第6号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 来訪者受付簿(様式第7号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第8号)
(3) ケース番号索引簿(様式第9号)
(4) ケース番号登載簿(様式第10号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第11号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第12号)
2 前項の生活保護申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 家賃・間代・地代証明書(様式第16号)
(3) 家屋補修計画書(様式第17号)
(4) 生業計画書(様式第18号)
(5) 就職証明書(様式第19号)
2 法第24条第9項において準用する同条第3項に規定する書面は、生活保護変更決定通知書(様式第22号)又は生活保護申請却下決定通知書によるものとする。
3 法第25条第2項に規定する書面は、生活保護変更決定通知書によるものとする。
(急迫保護の通知)
第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関の長又は福祉事務所長に、次に掲げる書類の写しを添えて、その旨を通知しなければならない。
(1) 第2条第1項各号に掲げる書類
(2) 前条に規定する保護決定等の通知書(生活保護申請却下決定通知書を除く。)
(居住地移転の通知)
第6条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を管轄区域外に移転した場合において、必要と認めるときは、被保護者居住地移転通知書(様式第25号)により、当該被保護者の新居住地を管轄する保護の実施機関の長又は福祉事務所長に通知しなければならない。
(指導指示)
第7条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導指示書(様式第26号)によるものとする。
(検診命令等)
第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要保護者に検診命令書(様式第27号)を交付しなければならない。
(収入申告)
第9条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入(無収入)申告書(様式第30号)の提出を求めなければならない。
(扶養義務履行照会等)
第10条 福祉事務所長は、要保護者に係る民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者に対し扶養義務の履行に関する照会を行うときは、様式第31号によるものとする。
2 法第24条第8項に規定する書面は、様式第32号によるものとする。
3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定による報告を書面により求めるときは、様式第33号によるものとする。
(資料提供等依頼)
第11条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により、書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、様式第34号によるものとする。
2 福祉事務所長は、要保護者等の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、様式第35号によるものとする。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するとき。
(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。
2 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設への入所若しくは私人の家庭への養護又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又は保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第13条 福祉事務所長が、被保護者等に保護金品を交付する場合は、出納員は、当該被保護者等に対して第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。
(就労自立給付金)
第14条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第37号)によるものとする。
(繰替支弁)
第15条 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る費用を支弁すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し、支出した日の属する月の翌月の末日までに、次に掲げる書類を送付して、その費用の弁償を請求しなければならない。
(1) 生活保護費繰替支弁金計算書(様式第40号)
(2) 支出に関する事実を証明する書類の写し
2 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償しなければならない。
(聴聞の通知)
第16条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第41号)によるものとする。
(費用返還命令)
第17条 福祉事務所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(様式第42号)によるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。