○三島村児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所措置等に関する規則
令和3年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、助産施設及び母子生活支援施設への入所措置等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 課税状況を把握できる書類で所長が必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
(助産施設及び母子生活支援施設の退所の手続)
第3条 入所者が退所しようとするときは、助産施設退所届又は母子生活支援施設退所届(第7号様式。以下これらの届を「退所届」という。)を所長に提出しなければならない。
2 所長が特に必要があると認めた場合は、退所届の提出がない場合であっても、実施を解除することができる。
(自己負担金の額の決定)
第5条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)は、国の定める児童入所施設徴収金基準額表による。
(自己負担金の徴収)
第7条 所長は、法第22条の規定による助産の実施又は法第23条の規定により母子生活支援施設での保護が決定したときは、法第56条第2項の規定に基づき、毎月納入通知書により入所者又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
(自己負担金の額の再調査)
第8条 所長は、母子保護の実施が行われた者については、毎年7月1日に、当該者に係る自己負担金の額の適否の調査を行うものとする。ただし、所長が特に必要と認める理由があるときは、随時に行うことができる。
(自己負担金の減免)
第9条 所長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認められる理由があるとき。
(自己負担金の納入延期)
第10条 所長は、本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により自己負担金を納入通知書に示された納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度として自己負担金の納入期限を延期することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。