○三島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当、時間外勤務手当、休日給、期末手当及び退職手当(以下「各種手当」という。)をいい、同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

(給与等の口座振込み)

第3条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償は、当該職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表(以下「給料表」という。)職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1給料表(第4条関係)とし、給料表の適用範囲は、村長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の職務の級は、その職務と類似する職務に従事する給与条例第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の属する職務の級に決定するものとする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、前項の規定により決定された職務の級の初号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経歴等を有する場合においては、規則で定めるところによる。

3 第1項の規定により決定する職務の級の上限及び前項ただし書の規定を適用する場合における上位の号給の上限は、規則で定めるところによる。

4 フルタイム会計年度任用職員について、特別の事情により前条の給料表に掲げる職務の級及び号給による給料月額により難いときは、前3項の規定にかかわらず、その給料月額を村長が定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、常勤職員の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(6) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与の支給に関する事項

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については、常勤職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第8条 新たに日額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額にその職員の正規の勤務時間(職員勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 新たに時間額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

3 前2項の基準月額は、前2項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

4 第1項及び第2項の規定による報酬の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員について、新たに月額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合その他特別の事情により第1項及び第2項の規定による報酬の額により難いときは、その報酬の額を村長が定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日は、報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年三島村条例第7号。以下「報酬条例」という。)第3条を適用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日又は週において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその週の勤務時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの条本文の規定の適用については、この条本文中「正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員のうち村長が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)における勤務について、常勤職員と同様の取扱いとする職を占める者で、祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたものには、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

(1) 給与条例第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する者(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した者を含む。)

(2) 任期が6月以上である者(1会計年度内における任期の合計が6月以上に至った者又は6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至った者を含む。)

(3) 村長が定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(村長が定める職を占める者であって、1週間当たりの勤務時間が村長が定める勤務時間以上のものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、村長が定める職を占めるパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第16条第2項により常勤職員に適用される割合を超えない範囲内で村長が定める率を乗じて得た額とする。

4 第8条第1項第2項又は第5項の規定による報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、それぞれ当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき第8条第1項第2項又は第5項の規定による報酬の額を任命権者が村長と協議して定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関しては、前項までに規定する事項を除き、村長が別に定める。

(パータイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 パートタイム会計年度任用が正規の勤務時間中に勤務しないときは、職員勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇等である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額支給の報酬 第8条第1項又は第5項の規定による報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 月額支給の報酬 第8条第5項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して村長が定める時間を減じたもので除して得た額

(3) 時間額支給の報酬 第8条第2項又は第5項の規定による報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤のため給与条例第9条第1項第2号に規定する自動車等を使用するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は月額とし、1週間当たりの勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日数(年度の途中で採用された場合は、当該年度の4月1日に採用されたとみなしたときにおける勤務日数))及び通勤距離に応じ、別表に定める額とする。1週間当たりの勤務日数が定められていないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日数に別表の通勤距離に応じた1日当たりの額を乗じて得た額とし、通勤距離の区分の上限額を超えないものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住所変更をしたこと等の事由により通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤に係る費用弁償の額を変更して支給する。

4 パートタイム会計年度任用職員が月の途中で採用されたとき、又は月の途中で退職したときの当該月の通勤に係る費用弁償の額は、第2項後段により得られる額とする。

第16条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給し、その支給については、常勤職員の例によるものとする。

(その他支給に関し必要な事項)

第17条 この条例に定めるほか、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償の支給については、常勤職員又は報酬条例第1条の規定する非常勤職員の例によるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(単位:円)

通勤距離

1日当たり

上段は1週間当たりの勤務日数

下段は1年間の勤務日数

1日

2日

3日

4日

5日

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日

169日から216日まで

217日以上

片道2km以上5km未満

100

400

800

1,200

1,600

2,000

片道5km以上10km未満

200

840

1,680

2,520

3,360

4,200

片道10km以上15km未満

340

1,420

2,840

4,260

5,680

7,100

片道15km以上20km未満

480

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

片道20km以上25km未満

610

2,580

5,160

7,740

10,320

12,900

片道25km以上30km未満

750

3,160

6,320

9,480

12,640

15,800

片道30km以上

890

3,740

7,480

11,220

14,960

18,700

三島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月11日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)