○三島村しおかぜ留学拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三島村立義務教育学校の維持、存続を図るため三島村しおかぜ留学制度による児童生徒の受入れ施設として三島村しおかぜ留学拠点施設(以下「しおかぜ施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 しおかぜ留学拠点施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

硫黄島しおかぜハウス

三島村大字硫黄島216番地

大里しおかぜハウス

三島村大字黒島27番地

(所管)

第3条 しおかぜ施設の管理は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(管理者)

第4条 しおかぜ施設に管理者を置く。

(運営)

第5条 しおかぜ施設の目的を効果的に達成するため、管理者に運営の全部を行わせるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三島村しおかぜ留学拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月7日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月7日 条例第6号