○三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)の設置及び管理に関する条例
令和2年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)(以下「活魚蓄養センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、漁業をはじめ地域産業の振興を図ることを目的として本村の漁民が漁獲した水産物の出荷調整等を行うための活魚蓄養施設とその関連施設及び水産加工品等地域産物を販売するための地域産物展示販売施設として活魚蓄養センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 活魚蓄養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)
位置 三島村大字硫黄島字磯松217番3
(管理)
第4条 活魚蓄養センターは、経済課の所管とし、その管理は委託することができるものとする。
(使用の許可)
第5条 活魚蓄養センターの施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 活魚蓄養センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 三島村漁業協同組合及び同漁協の組合員
(2) 村内に居住し、施設の設置目的に沿って活動する者
(3) その他村長が適当と認める者
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 活魚蓄養センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、活魚蓄養センターの管理運営上支障があると認められるとき
(行為及び使用の禁止又は制限)
第6条 活魚蓄養センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土地、建物の形質を変更すること
(2) 広告物を掲示し、設置し、又は表示すること及び広告物を掲出する物件を設置すること
(3) 活魚蓄養センターをその目的以外に使用すること
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 活魚蓄養センターを使用するもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の指示した事項に違反したとき
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき
(5) 公益上必要があると認められるとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、活魚蓄養センターの管理運営上特に必要と認められるとき
3 村長は、活魚蓄養センターの損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は活魚蓄養センターに関する工事その他活魚蓄養センターの管理上やむを得ないと認められる場合においては、活魚蓄養センターを保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定め活魚蓄養センターの使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第2項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者は、活魚蓄養センター及び設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料金)
第9条 使用者は、次に定める使用料金を納入しなければならない。
区分 | 使用料金 |
活魚蓄養装置及び関連施設 | 20,000円/月 |
地域産物展示販売室 | 2,000円/月 |
2 使用料金は、原則として前納しなければならない。
(使用料金の減免)
第10条 村長は特に必要があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料金の不還付)
第11条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により活魚蓄養センターを使用できないときは、使用料金を還付することができる。
(免責事項)
第12条 活魚蓄養センターにおいて、事故又は盗難等が発生した場合、その原因が使用者の責によるときは使用者が、その他のときは村がその責めを負う。
(秘密保持義務)
第13条 活魚蓄養センター業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために使用してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。