○三島村しおかぜ留学拠点施設管理規則

令和2年3月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村しおかぜ留学拠点施設(以下「しおかぜ施設」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 しおかぜ施設の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

硫黄島しおかぜハウス

10人

大里しおかぜハウス

6人

(管理)

第3条 しおかぜ施設は、条例第4条に規定する管理者(以下「ハウスホスト」という。)に委託して管理の全部を行わせるものとする。

第4条 ハウスホストは、施設内の形態、機能等その性質を変更しないよう常に良好な状態において維持管理するとともに、施設及び敷地内の美化に努め、適切に管理・運営しなければならない。

(募集基準)

第5条 ハウスホストの募集基準は教育委員会が別に定める。

(委託取り消し)

第6条 村は、ハウスホストが次の各号のいずれかに該当する場合はしおかぜ施設の委託を取り消すことが出来る。

(1) 三島村しおかぜ留学拠点施設の設置及び管理に関する条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為を行ったとき。

(3) その他教育委員会が、管理上特に必要と認めた時

(ハウスホストの業務)

第7条 ハウスホストの業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) しおかぜ施設の施設設備の運営管理及び保健衛生に関すること。

(2) 施設に入所したしおかぜ留学生(以下「留学生」という。)の居住及び宿泊に関すること。

(3) 留学生の生活指導に関すること。

(4) 留学生の食事に関すること。

2 業務の詳細は、教育委員会が別に定める。

(運営方法)

第8条 ハウスホストは、三島村しおかぜ留学制度に基づく里親として留学生を受け入れ、運営については、村と保護者からの委託料をあてるものとする。

2 委託料の額については、教育委員会が別に定める。

3 施設及び備品の使用料については、教育委員会が別に定める。

(費用の負担)

第9条 しおかぜ施設の維持管理は、教育委員会がこれを行い、次の費用については村が負担するものとする。

(1) 施設の維持、補修等に係る経費

(2) 留学生の生活の共用部分に係わる備品

2 次に掲げる費用は、ハウスホストが負担するものとする。

(1) 使用に伴い発生した軽微な修繕

(2) 食材費及び電気、水道、ガス、その他の公共料金の使用料金

(3) 留学生の生活に係わる消耗品等その他生活必需品

(4) 前号に掲げるもののほか、施設の使用に伴い当然負担すべき費用

(留学生の義務)

第10条 留学生は、しおかぜ施設で生活することを基本とし、次の事項を守る義務を負うものとする。

(1) しおかぜ施設は共同生活の場であることを自覚し、自主的に施設の決まりを守り、起居、寝食、学習を共にしながら相互の協力、融和に努めなければならない。

(2) 留学生相互の人格を尊重し、健康的な明るい人間関係をつくるよう心掛けなければならない。

(3) 留学生活を送るにあたり、ハウスホストの業務が滞りなく遂行されるように協力すると共に、その指導・助言等を守らなければならない。

(教育委員会への報告)

第11条 ハウスホストは、留学生に重要な事故が起こったときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(賠償責任等)

第12条 留学生は、常にしおかぜ施設の維持保全に努めなければならない。

2 留学生は、故意及び過失により、しおかぜ施設の施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第13条 この規則で定めるもののほか三島村しおかぜ留学拠点施設に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三島村しおかぜ留学拠点施設管理規則

令和2年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)