○三島村村営住宅管理規則
平成31年2月28日
規則第1号
三島村村営住宅管理規則(平成4年三島村規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村営住宅(以下「住宅」という。)の使用料及び維持管理に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「住宅」とは、村民を居住させるために、村が所有する建物又は村が借り受けた建物及び附属建物をいう。
(事務の総括)
第3条 住宅の維持、管理は総務課長(以下「住宅総括管理者」という。)が総括するものとする。
(住宅管理者)
第4条 住宅の維持管理を行わせるため、別表のとおり住宅管理者を置く。
(借受住宅の設置)
第5条 借受住宅を設置する目的で、建物を借り受けた住宅管理者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、住宅総括管理者へ通知しなければならない。
(1) 建物等の沿革及び現況
(2) 借り受けた理由
(3) 契約書の写し
(4) 住宅の間取図
(5) その他必要な事項
(住宅管理台帳)
第6条 住宅総括管理者は、村営住宅管理台帳(様式第2号)及び関係図面を備えなければならない。
2 住宅管理者は、村営住宅管理台帳の写しを備えなければならない。
(入居申込み)
第7条 住宅を使用しようとする者は、住宅入居申込書(様式第3号)を住宅管理者に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第8条 住宅管理者は、入居申込者の数が入居させようとする住宅の戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定する。ただし、入居申込者のうち特に優先的に入居させる必要があると認めた者については、この限りでない。
(使用の開始)
第9条 入居者は、入居指定日から10日以内に住宅の使用を開始し、同時に住宅入居届(様式第5号)を住宅管理者に提出しなければならない。ただし、住宅管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 住宅の使用料は、基本料金及び附加料金の合計額とし、入居指定日の属する月から、明渡しの日の属する月の前月まで、毎月その月の末日までに納入しなければならない。
2 基本料金は、建築年度により次のとおりとする。
(1) 昭和50年度以前建築住宅 月額 9,000円
(2) 昭和51年度及び昭和52年度建築住宅 月額 9,500円
(3) 昭和53年度及び昭和54年度建築住宅 月額 10,000円
(4) 昭和55年度及び昭和56年度建築住宅 月額 10,500円
(5) 昭和57年度及び昭和58年度建築住宅 月額 11,000円
(6) 昭和59年度及び昭和60年度建築住宅 月額 12,500円
(7) 昭和61年度及び昭和62年度建築住宅 月額 13,000円
(8) 昭和63年度及び平成元年度建築住宅 月額 13,500円
(9) 平成2年度及び平成3年度建築住宅 月額 14,000円
(10) 平成4年度及び平成5年度建築住宅 月額 14,500円
(11) 平成6年度及び平成7年度建築住宅 月額 15,000円
(12) 平成8年度及び平成9年度建築住宅 月額 15,500円
(13) 平成10年度及び平成11年度建築住宅 月額 16,000円
(14) 平成12年度及び平成13年度建築住宅 月額 16,500円
(15) 平成14年度及び平成15年度建築住宅 月額 17,000円
(16) 平成16年度及び平成17年度建築住宅 月額 18,000円
(17) 平成18年度及び平成19年度建築住宅 月額 19,000円
(18) 平成20年度以降建築住宅 月額 20,500円
3 附加料金は、住宅の床面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額とし、前項の基本料金に加算する。なお、算出額に100円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(禁止行為)
第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物の全部又は一部を他に転貸すること。
(2) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 住宅の敷地内に、他人の迷惑となるような家畜、鳥獣類を飼育すること。
2 村長は、第1項の禁止行為において、必要があると認めるときは、この限りでない。
(増築等)
第12条 入居者は住宅の増築又は模様替えをしようとするときは、住宅増築(模様替え)承認申請書(様式第7号)を添えて住宅管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 住宅管理者は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは、増築又は模様替えを承認し、その旨申請人に通知する。
(費用の負担)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気及び水道の使用料
(2) 住宅内外の清掃費
(3) 障子及びふすまの張替え、ガラスはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(4) 共同付帯設備の維持保全に要する費用
(5) 附属家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(6) その他入居者の責めに帰すべき修繕費
2 前項の規定にかかわらず、災害などにより入居者に負担させることが、適当でないと住宅総括管理者が認めたものについては、この限りでない。
3 第1項に規定する範囲を超えて修繕を要する個所があるときには、入居者はあらかじめ、その旨を住宅管理者に届けなければならない。
(住宅の使用許可取消し)
第14条 住宅総括管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 住宅の管理について住宅総括管理者の指示に違反したとき。
(3) その住宅の管理上必要があると住宅総括管理者が認めたとき。
2 前項に規定する以外の修繕を要する箇所があるときは、入居者はあらかじめ、その旨を住宅管理者に届けなければならない。
(1) 入居後5年以上を経過する場合 総経費の10分の2以内
(2) 入居後10年以上を経過する場合 総経費の10分の5以内
(3) 入居後20年以上を経過する場合 総経費の10分の8以内
(住宅の明渡し)
第15条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日から20日以内に住宅を明け渡さなければならない。
(1) 村民でなくなつたとき。
(2) 前条により入居を取り消されたとき。
(退去届け及び検査)
第16条 入居者は、住宅を明け渡すときは、明け渡す10日前までに、住宅退去届(様式第8号)を住宅管理者に提出しなければならない。
2 入居者は、住宅を明け渡すときは、住宅管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第18条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅を破損し、又は滅失した場合は、他に定めのある場合を除き、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
住宅管理者 | 住宅管理者が所管する住宅 |
竹島出張所長 | 竹島地区内に所在する住宅 |
硫黄島出張所長 | 硫黄島地区内に所在する住宅 |
大里出張所長 | 大里地区内に所在する住宅 |
片泊出張所長 | 片泊地区内に所在する住宅 |
様式 略