○三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)の設置及び管理に関する条例(令和2年三島村条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用休止の日)
第2条 三島村地域産物展示販売施設(活魚蓄養センター)(以下「活魚蓄養センター」という。)の使用を休止する日は、次のとおりとする。
(1) 施設及び機器類の故障または点検等により使用を禁止するとき。
(2) 施設の管理上必要があると、村長が認めたとき。
(使用の許可申請等)
第3条 条例第5条の規定により、活魚蓄養センターを使用しようとする者は、あらかじめ三島村活魚蓄養センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認め活魚蓄養センターの使用または使用の変更を許可したときは、三島村活魚蓄養センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料金の減免の申請等)
第4条 条例第10条の規定により、使用料金の減免を受けようとする者は、三島村活魚蓄養センター使用料金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。