○三島村すこやか子育て支援事業実施要綱

令和2年4月1日

要綱第2号

三島村すこやか子育て支援事業実施要綱(平成18年三島村要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、三島村すこやか子育て支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育てを支援することにより、子育て家庭の福祉の向上を図るため、みしま村子育て広場を設置し、その名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

みしま村竹島グーミーズ

三島村大字竹島7番地

みしま村硫黄島つばき園

三島村大字硫黄島90番地

みしま村子育て広場野いちご

三島村大字黒島67番地8

(組織)

第3条 園の園長は三島村長とする。また、副園長は村長が指名した者、事務長は民生課長、事務職員は民生課保健師及び村長が指名した者とする。

2 園には、育児・保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した保育士等を2人配置する。

(開園時間)

第4条 開園時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。ただし、村長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第5条 園の休園日は、次のとおりとする。ただし、村長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(業務)

第6条 園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てに対する育成及び支援

(2) 子育てに関する情報及び学習の機会の提供

(3) 子育てに関する相談に応じ、指導を行うこと。

(4) その他村長が子育てに関し必要があると認める業務

(入園の要件)

第7条 園に入園することができる者は、村内に居住する児童(1~6歳児)とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入園申込み)

第8条 児童を園に入園させようとする保護者は、入園申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、必要に応じて入園申込書に記載されている内容について保護者に報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

3 保護者は、入園申込書を提出した後、承諾書の交付を受ける前に申込みを取り下げる場合には、入園取下げ届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(入園の決定)

第9条 村長は、前条の申込みに基づいて入園を決定したときは、保護者に入園承諾書(様式第3号)を交付する。

2 村長は、前条の申込みのあつた児童のうち、第7条に規定する入園の要件に該当しない児童及び申込みに必要な書類の全ての提出がなされていない児童について、入園を承諾しないと決定したときは、保護者に入園不承諾書(様式第4号)を交付する。

(入園の辞退)

第10条 入園承諾書の交付を受けてから入園日までの間に入園の辞退をする場合には、入園辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第11条 児童を入園させている保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退園届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 入園児童を退園させようとするとき。

(2) 期間の満了前に第7条に規定する入園の要件に該当しなくなつたとき。

2 園に児童を入園させている保護者は、児童及び保護者の氏名、世帯の構成員、勤務先並びに疾病の状況等、提出された入園申込書に記載された内容に変更があつた場合には、速やかに変更届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の届出及び賠償)

第12条 園の施設等を使用する者は、園の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出により損傷し、又は滅失した施設又は設備等について使用者の重大な過失があると認められるときは、現品又は相当の代価を使用者に請求するものとする。

3 賠償の請求を受けた者は、請求を受けた日から7日以内に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

三島村すこやか子育て支援事業実施要綱

令和2年4月1日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)