○三島村離島漁業再生支援交付金交付要綱

令和2年3月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)及び三島村離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)に基づき、集落協定に規定する漁業生産活動等を行う漁業集落に対し、村が予算の範囲内で離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は、次のとおりとする。

交付金の種類

交付金対象経費

交付金の額

基本交付金

対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて行う漁業再生活動等に要する経費

対象漁業集落の海岸線延長に交付単価と漁業世帯密度係数を乗じて得た額

離島漁業新規就業者特別対策交付金

対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて対象新規就業者に貸付けを行う際の漁船等のリース料

新規就業者に係る漁船、漁労設備及び漁具等のリース料を合計した額

特定有人国境離島漁村支援交付金

対象漁業集落が集落協定に基づき、計画期間を通じて行う雇用創出活動及び環境整備に要する経費

雇用を創出するための取組については、常勤者の雇用期間中における交付対象とする経費の4分の3(交付上限額は1被支援者当たり900万円)

雇用の創出を円滑に行うための環境整備については、交付対象とする経費(交付上限額は1漁業集落当たり300万円。ただし、人件費については200万円)

(集落協定の策定等)

第3条 漁業集落の代表者(以下「代表者」という。)は、村が策定した促進計画に基づき、集落の総意のもとに集落協定を策定し、村長の認定を受けなければならない。

2 代表者は、前項の集落協定の認定を受けようとするときは、5月31日までに離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。認定を受けた集落協定を変更するときも、また同様とする。

(1) 集落協定

(2) 集落規約

(3) 漁業所得調書(様式第2号)

3 前項に規定する集落協定の変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 目標の変更

(2) 漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項の変更

(3) 漁場の再生に関する実践的な取組に関する事項の変更

(4) 漁業集落の代表者の変更

4 前項の規定にかかわらず、集落協定に定められている事項を毎年度確認するため、代表者は、集落協定内容確認書(様式第3号の1)に次に掲げる書類を添えて、第2項に規定する期日までに村長に届け出るものとする。

(1) 集落協定の写し

(2) 集落規約の写し

(3) 漁業所得調書

5 村長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、促進計画に基づき適当であると判断したときは、離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更認定)(様式第3号の2)により代表者に通知するものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする代表者は、離島漁業再生支援交付金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動計画書(様式第5号)

(2) 収支予算書(様式第6号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、その旨を離島漁業再生支援交付金交付決定通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。

2 前項の場合において、村長が必要と認めるときは、必要な条件を付することができる。

(交付金の変更交付申請及び変更交付決定)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者は、基本交付金における対象漁業集落の海岸線延長又は漁業世帯数の変更が生じた場合は、離島漁業再生支援交付金変更交付申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 漁業集落活動変更計画書(様式第5号)

(2) 変更収支予算書(様式第6号)

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の額を変更することが適当であると認めたときは、交付金の変更交付決定を行い、その旨を離島漁業再生支援交付金変更交付決定通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。

(中間報告)

第7条 代表者は、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において、離島漁業再生支援交付金中間報告書(様式第10号)を作成し、当該年度の1月10日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により報告を行うときは、離島漁業再生支援交付金実施状況報告書(様式第11号。以下「実施状況報告書」という。)及びその他村長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

3 村長は、第1項の報告書を受理したときは、速やかに確認するものとし、その結果を離島漁業再生支援交付金実施状況確認結果通知書(様式第12号)により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 代表者は、毎年3月31日までに当該年度の離島漁業再生支援交付金実績報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 漁業集落活動実績書

(2) 収支精算書

(3) 実施状況報告書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付金の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、適当であると認めたときは、交付金の額を確定し、離島漁業再生支援交付金確定通知書(様式第14号)により代表者に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた代表者が、交付金の交付を請求しようとするときは、離島漁業再生支援交付金交付請求書(様式第15号)に、村長が必要と認める書類を添えて、別に指定する期日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、代表者が交付金の概算払を受けようとするときは、離島漁業再生支援交付金概算払申請書(様式第16号)に、離島漁業再生支援交付金概算払請求書(様式第17号)及び村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該交付金の交付決定額の範囲内において交付金を交付することを決定し、その旨を離島漁業再生支援交付金概算交付通知書(様式第18号)により代表者に通知するものとする。

(指導及び助言)

第11条 村長は、集落協定内容が適正に遂行されるよう必要に応じ、内容、実施状況等を確認し、指導及び助言をすることができる。

(決定通知の取消し又は交付金の返還)

第12条 村長は、代表者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 集落協定に基づく活動が実施されなかったとき。ただし、自然災害等不可抗力の場合は除く。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。

(4) 交付金をその目的以外の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行為をしたとき。

(関係書類の保管)

第13条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の交付金から適用する。

2 この要綱の施行の日前に行った令和2年度分の交付金に係る申請その他の行為については、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

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三島村離島漁業再生支援交付金交付要綱

令和2年3月12日 告示第2号

(令和2年3月12日施行)