○三島村移住就業支援事業補助金交付要綱
令和元年12月20日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村への移住・定住の促進に資するため、東京圏から三島村に移住して就業または起業した者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(b) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(a) 令和元年10月3日以降に移住したこと。
(b) 補助金の申請時において、移住後3ヶ月以上1年以内であること。
(c) 三島村に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げるすべての要件に該当すること。
(a) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(b) 日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(c) 移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。
(d) その他村長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げるすべての要件に該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 補助金の対象とする就業先が、どんどんかごしま移住就業・起業支援事業実施要領に基づき、鹿児島県が運営するマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3ヶ月以上在職していること。
オ 上記イへの求人の応募日が、マッチングサイトに同求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件 交付申請日以前1年以内に、鹿児島県移住就業・起業支援事業費補助金交付要綱に基づく鹿児島県移住就業・起業支援金の交付の決定を受けていること。
(4) 2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月3日以降に移住したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において移住後3ヶ月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が別に定める日までに、三島村移住就業支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 写真つき身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(2) 就業証明書(第2号様式)
(3) 移住先住民票謄本(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(4) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(5) 移住元の市区町村における納税証明書(世帯向けの申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分)
(6) 別表第2に掲げる証明書類等
(7) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することを不適当と認めるときまたは予算上の理由等により当該年度において補助金を交付することができないときは、書面により当該申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 鹿児島県及び三島村は、移住・就業等支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、移住・就業等支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 鹿児島県及び三島村は、申請者が前項に規定する報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容で申請したものと推定し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金の申請日から3年未満に三島村から転出した場合
ウ 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に三島村から転出した場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(a) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(b) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者または法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 証明書類等 |
移住就業支援事業補助金(就業の場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(移住就業支援事業補助金の申請用)(第2号様式) |
移住就業支援事業補助金(起業の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書 |
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 | 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営または個人事業主 | 開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類 |