○三島村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和元年10月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、権利擁護及び法的地位の安定を図るため、成年後見制度の利用を支援することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、村内に居住する高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護をうけている者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、申立費用及び報酬(以下「申立費用等」という。)を負担することにより要保護状態となる者

(3) その他村長が特に必要であると認める者

(補助の額)

第3条 補助の額は、成年後見制度の利用に要する費用のうち、申立費用等の全部又は一部の額とし、申立費用にあっては10万円を、報酬にあっては次の各号に掲げる者のの区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設等入所者 月額18,000円

(補助の申請及び通知)

第4条 申請者は前条に規定する費用の補助を受けようとするときは、三島村成年後見制度利用支援事業補助申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、補助の可否及び補助金の額を決定するとともに、三島村成年後見制度利用支援事業補助決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助の決定を受けた者は、三島村成年後見制度利用支援事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出し、補助金を請求しなければならない。

(報告義務)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(1) 被後見人等が死亡したとき。

(2) 被後見人等が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。

(交付決定の取り消し等)

第7条 村長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 村長が前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する補助金を既に交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

三島村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和元年10月1日 要綱第6号

(令和元年10月1日施行)