○三島村社会福祉功労者等表彰要綱

令和元年7月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 三島村における社会福祉の増進に関する事業及び活動に顕著な功績のあるもの、並びに社会福祉活動に協力、援助したものに対し行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰等の種類)

第2条 この要綱による表彰は、次に掲げる区分のとおりとし、要件等については、別表によるものとする。

(1) 社会福祉団体功労者

(2) 民生委員・児童委員功労者

(3) ホームヘルパー

(4) ボランティア活動者及び活動団体

(5) その他

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としないものとする。

(1) 刑事事件に関して現に起訴されている場合又は刑に処せられた場合。(刑の消滅した場合を除く。)

(2) 破産者で復権を得ないもの。

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰することが適当でないと認められるとき。

(表彰等の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。

(表彰等の時期)

第5条 表彰等は、毎年1回行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(被表彰者等候補者の推薦)

第6条 村長は、被表彰者等の決定にあたり、その候補者について関係者から推薦をめることができる。

2 推薦を求められたものは、第2条の規定に該当すると認められるものがあるときは、三島村社会福祉功労者表彰等候補者推薦書(別記様式)により、村長が定める期日までに推薦を行うものとする。

(表彰等の審査決定)

第7条 村長は、前条第2項の規定により推薦を受けたものについて審査し、表彰等を決定するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、社会福祉功労者等表彰について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

要件

社会福祉団体功労者

事業及び運営が適切であるもの

民生委員・児童委員功労者

12年以上にわたりその職務に精励し、功績が顕著であるもの(在職期間が中断されている場合は、在職期間を通算するものとする。)

ホームヘルパー

14年以上にわたりその職務に精励し、功績が顕著であるもの(在職期間が中断されている場合は、在職期間を通算するものとする。)

ボランティア活動者及び及び活動団体

6年以上にわたり活動し、功績が顕著で他の模範と認められるもの

その他

上記のいずれにも該当しないもので、功績が顕著で他の模範と認められるもの

画像

三島村社会福祉功労者等表彰要綱

令和元年7月1日 要綱第5号

(令和元年7月1日施行)