○三島村自殺対策協議会設置要綱
令和元年7月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)の規定に基づき、関係団体及び関係行政機関が連携し、総合的かつ効率的な自殺対策の推進を図るため、三島村自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺の実態把握に関すること。
(2) 自殺対策の検討に関すること。
(3) 自殺対策のための情報交換及び連携方法に関すること。
(4) 自殺対策のための普及啓発に関すること。
(5) 自殺対策計画に関すること。
(6) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから村長が選任する者10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関および関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員および委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、民生課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。