○三島村自殺対策協議会設置要綱

令和元年7月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)の規定に基づき、関係団体及び関係行政機関が連携し、総合的かつ効率的な自殺対策の推進を図るため、三島村自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺の実態把握に関すること。

(2) 自殺対策の検討に関すること。

(3) 自殺対策のための情報交換及び連携方法に関すること。

(4) 自殺対策のための普及啓発に関すること。

(5) 自殺対策計画に関すること。

(6) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから村長が選任する者10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関および関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員および委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、民生課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

三島村自殺対策協議会設置要綱

令和元年7月1日 要綱第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
令和元年7月1日 要綱第2号