○三島村役場庁内自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和元年7月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 自殺対策について、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、三島村役場庁内自殺対策ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及・啓発に関すること。

(3) 自殺対策計画に係る調査及び研究ならびに計画策定に関すること。

(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、第3条第4項に定める委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。

(1) 総務課長

(2) 定住促進課長

(3) 民生課長

(4) 経済課長

(5) 船舶課長

(6) 教育委員会事務局長

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して委員会の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、民生課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

三島村役場庁内自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和元年7月1日 要綱第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
令和元年7月1日 要綱第3号