○三島村役場庁内自殺対策ネットワーク会議設置要綱
令和元年7月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 自殺対策について、庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、三島村役場庁内自殺対策ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及・啓発に関すること。
(3) 自殺対策計画に係る調査及び研究ならびに計画策定に関すること。
(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、第3条第4項に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。
(1) 総務課長
(2) 定住促進課長
(3) 民生課長
(4) 経済課長
(5) 船舶課長
(6) 教育委員会事務局長
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して委員会の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、民生課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。