○三島村子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第1項第2号に基づき実施する「三島村子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業」(以下「グループポイント事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 グループポイント事業の実施に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 三島村における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 グループポイント事業の実施にあたっては、個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 グループポイント事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動、及び高齢者の地域デビュー(新たに社会参加活動に参加すること)に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申出に基づき、蓄積されたポイントに応じて交付金を交付することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは、次の各号を満たすものとする。

(1) 三島村に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、補助を受けていないこと。

(2) 3名以上の構成員を有し、その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を決め、継続的に活動すること。

(付与するポイントの種類)

第4条 付与するポイントの種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 互助活動ポイント

次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合や活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合や1回の活動時間が1時間に満たない場合、その活動はポイント付与の対象としない。

 高齢者を支援する活動

 地域活性化の活動

 その他村長が地域包括ケアの推進に資すると認めた活動

(2) 子育て支援ポイント

グループが(1)のイのうち、子育て支援の活動を行った場合に付与する。

(3) 地域デビューポイント

新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(事業事務局)

第5条 事業事務局は、次の各号の事務を行うものとする。

(1) グループの登録承認・不承認・取消事務

(2) グループの活動促進及びグループの活動実績の把握

(3) ポイントの付与及び交換、交付金の交付

(4) その他グループポイント事業の実施に必要な事務

(グループの登録)

第6条 グループポイント事業に参加しようとするグループは、ポイント付与対象活動の内容を記入した子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ登録申請書(第1号様式)に子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ名簿(第2号様式)を添付し、村長へ申請し承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を登録又は却下したときは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ登録承認・不承認通知(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第2項の規定により承認したグループについて、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第7条 グループは、第6条第1項の規定により申請された内容に変更が生じたときは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ登録内容変更届(第5号様式)を村長へ提出しなければならない。

(グループの登録取り消し)

第8条 村長は、グループが第3条第2項第1号から3号を満たさなくなった場合、またはグループとして不適切であると認められたときは、第6条第2項の承認を取り消すことができる。

2 村長は、前項に基づきグループ登録を取り消したときは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業グループ登録取消決定通知書(第6号様式)によりグループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第9条 第6条第2項に規定する登録承認を受けたグループは、その活動内容について活動実績表(第7号様式)に記録するものとする。

(ポイント付与の申請)

第10条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を添付して、村長に付与の申請をするものとする。

2 ポイント付与の申請は、年度2回とし、村長に申請するものとする。

(ポイントの付与)

第11条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、活動実績表に基づき、活動を評価しポイントを付与するものとする。

2 互助活動ポイントは、第4条第1項(2)に掲げる活動の実施回数に応じて活動の評価を行うものとし、活動1回に1ポイントを付与するものとする。ただし、ポイント付与は1日あたり1ポイントまでとし、グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

3 子育て支援ポイントは、互助活動ポイントのほかに、子育て支援の活動1回に1ポイントを付与する。

4 地域デビューでポイントは、各年度末時点で第4条第1項(3)に掲げる要件に達したグループに対して、2ポイント付与するものとする。ただし、地域デビューポイントは、1グループあたり各年度1回のみの付与とする。

5 村長は、決定した付与ポイントについて子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)をグループへ通知する。

(交付金の交付)

第12条 付与されたポイントにより交付金を申請しようとするグループは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業ポイント交換申請書(第10号様式)により、村長に交付申請をするものとする。

2 村長は、前項の申出があった場合は、各年度1グループにつき100千円を上限として1ポイントにつき千円を乗じた額の交付金を交付するものとする。このとき、村長は、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業交付金交付決定通知書(第11号様式)をグループへ通知する。

3 交付金の申請は年度2回とし、上半期分を9月末まで、下半期分を3月末までの交付申出につき、それぞれの翌月に交付金を交付するものとする。

4 前条第1項で申請されなかったポイントは、翌年度に繰り越すことができない。

(ポイントの取扱い)

第13条 ポイントは、他のグループへ譲渡することはできない。

(事業評価)

第14条 村長は、グループポイント事業について、互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について、計画を定めて評価検証するなど事業評価を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に規定するもののほか、グループポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、これに伴い三島村地域デビューでポイントアップ!元気度アップ!推進事業実施要綱は廃止する。

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三島村子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)