○三島村森林環境譲与税基金条例
令和元年6月19日
条例第3号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に要する費用に充てるため、三島村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため村長が必要と認める事業に要する経費に充てるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため村長が必要と認める事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、令和元年6月17日から施行する。