○三島村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育を行い、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的として、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、村内に住所を有する新生児で、保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査の実施)

第3条 検査実施医療機関は、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。

(2) 検査の時期は、初回検査を概ね生後3日以内の入院期間又は外来時において実施するものとし、特別な事情がある場合には生後6月までに実施する。

(3) 初回検査で要再検となった場合は、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施する。

(4) 検査実施医療機関は、保護者に検査結果を説明し、精密検査が必要となった場合は、精密検査実施医療機関を紹介し、助言指導を行う。

(受診票の交付)

第4条 村長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、妊婦に対して新生児聴覚検査受診(結果)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 他市町村からの転入者については、村長は住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第5条 対象者は、受診しようとする健康診査の受診票を健康診査の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出の上、受診するものとする。

(費用の負担)

第6条 検査に要した費用は村の負担とし、初回検査及び確認検査に要した費用に対して、各々に、3,000円を上限とする。ただし、検査費用がこれに満たないときは、その額とする。

2 受診票を提出して検査を受けた者は、検査費用の額から前項に規定する額を減じて得た額を委託医療機関に支払わなければならない。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関は、当月分の受診票(A票)を取りまとめ、新生児聴覚検査実施報告書(第2号様式)及び新生児聴覚検査委託料請求書(第3号様式)を添えて、翌月15日までに村長に提出するものとする。

2 鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の受診票(A票)に新生児聴覚検査実施報告書(第2号様式)を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会長に提出するものとする。

3 鹿児島県医師会長は、前項で提出された受診票(A票)を取りまとめ、新生児聴覚検査実施報告書(第2号様式)及び新生児聴覚検査委託料請求書(第3号様式)を添えて、同月20日までに村長に提出するものとする。

4 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第8条 村長は、里帰り出産等により、委託契約を締結していない医療機関で検査を受診した対象者に対し、検査に要した費用について、第6条に規定する額を上限として助成を行うことができる。

(助成の申請)

第9条 前条の規定による助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金申請書(第4号様式)に、検査に要した費用の領収書、受診票及び母子健康手帳の写し(検査の受診日及び結果が記載されたもの)を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、検査実施日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

(助成金の額の決定及び交付)

第10条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正行為によって助成を受けたと認めるときは、助成の決定の取消し又は助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三島村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)