○三島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成30年12月11日

要綱第11号

三島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年三島村要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に基づき、妊婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、健康診査を医療機関へ委託して実施することに関し、その必要な事項について定めるものである。

(健康診査の意義)

第2条 この要綱において、「健康診査」とは、保健指導の前提となる診察をいい、妊婦健康診査、乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査の3種とする。

(健康診査の実施)

第3条 対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。

2 対象者は、三島村が委託をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、受けようとする健康診査の受診票を提出することにより受診するものとする。

(受診票の交付)

第4条 村長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(1回目)(14回目) (様式第1号~様式第14号)

(2) 乳児健康診査受診票(9~11か月) (様式第15号)

2 村長は、必要と認められるときには、その保護者に乳幼児精密健康診査受診票(様式第16号)を交付する。

(転入者の取扱い)

第5条 他市町村からの転入者については、村長は申出者が住民基本台帳に登録の手続きが完了していることを確認した上で、健康診査受診票綴を交付するものとする。ただし、村長は申出者に既に受診した健康診査があるかを確認し、既に受診した健康診査がある場合には該当する受診票を取り除いた上で、健康診査受診票綴を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 妊婦健康診査及び乳児健康診査に要した費用は、三島村の負担とし、その額は委託契約による額とする。

2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち三島村が負担する額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 妊婦健康診査、乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第17号)及び妊婦・乳幼児健康診査実施請求書(様式第18号)を添えて、翌月末日までに村長に提出する。

2 鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては、当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ、それに妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第17号)を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し、鹿児島県医師会は、医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ、妊婦・乳幼児健康診査実施報告書(様式第17号)及び妊婦・乳幼児健康診査実施請求書(様式第18号)を添えて、同月末日までに村長に提出する。

3 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関又は鹿児島県医師会に委託料を速やかに支払う。

(委託医療機関以外における受診)

第8条 里帰り出産等により、対象者から委託医療機関以外で健康診査を受ける申出があった場合、村長は対象者の希望する医療機関と委託契約を終結する。ただし、やむを得ない事情等により委託契約を終結することができなかった場合、第3条第2項の規定に関わらず、委託医療機関以外で健康診査を受診することができる。

2 村長は、同条の規定により委託医療機関以外で健康診査を受診した対象者又はその保護者に対して、第6条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。

3 助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、14回以内とする。ただし、第3条第2項の規定により健康診査を受けている場合は、14回からその回数を減じて得た回数とする。

4 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦・乳幼児健康診査費助成金申請書兼請求書(様式第19号)に健康診査に係る医療機関発行の領収書及び明細書と母子健康手帳の写し(健康診査の記録が記入されている箇所)を添付し、村長に申請しなければならない。また、当該健康診査を受診した日の翌日又は出産日から起算して6月以内に村長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りではない。

5 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定する。適当と認めたときは妊婦・乳幼児健康診査費助成金支給決定通知書(様式第20号)により、不適当と認めたときは妊婦・乳幼児健康診査費助成金不支給決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、申請者が助成の申請又はその他の不正行為により助成金を受けたとき、申請者に対して助成金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。

(保健指導)

第10条 妊婦健康診査、乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月11日から適用し、これに伴い三島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱は廃止する。

別表(第3条関係)

○妊婦健康診査

対象者

回数

週数(目安)

実施内容

三島村に住所を有する妊婦

1

妊娠初期

問診及び診察、血圧測定、体重・身長測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査(超音波検査含む)、血色素検査、血糖検査、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、トキソプラズマ抗体検査、風しんウイルス抗体検査、子宮頸がん検診(細胞診)、HIV抗体検査、HTLV―1抗体検査

2

12週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

3

16週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

4

20週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査(超音波検査含む)

5

24週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

6

26週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、性器クラミジア検査

7

28週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

8

30週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査(超音波検査含む)、血色素検査、血糖検査

9

32週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

10

34週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査、B群溶血性レンサ球菌検査

11

36週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査(超音波検査含む)、血色素検査

12

37週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

13

38週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

14

39週頃

問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿検査(蛋白・糖)、胎児発育評価検査

○乳児健康診査

対象者

回数

実施内容

三島村に住所を有する乳児

(原則として生後9~11か月児)

1回

問診及び診察、身体計測、保健指導

○乳幼児精密健康診査

対象者

回数

実施内容

三島村に住所を有し、乳幼児健康診査の結果、精密診査を行う必要がある乳幼児

原則として、各健康診査につき1回。ただし、同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は1回とみなす。

必要に応じて行う検査

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三島村妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成30年12月11日 要綱第11号

(平成30年12月11日施行)