○三島村国民健康保険重複・頻回受診者及び重複服薬者訪問指導事業実施要綱

平成30年8月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、三島村国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で、同一疾病等により複数の医療機関に受診している重複・頻回受診者及び重複服薬者(以下「対象者」という。)の健康保持及び疾病の早期回復を目指すとともに、医療費の適正化を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、対象者に対し、保健師等の職員(以下「保健師等」という。)が訪問し、本人及びその家族に対し療養方法等の必要な保健指導を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者のうち、健康の保持、増進等について、特に指導及び助言を行う必要があると認められる者とする。

(1) 重複受診者 1か月当たりのレセプト枚数が4枚以上であり、かつ、3か月以上継続している者

(2) 頻回受診者 入院を除く診療日数が1か月に15日以上あり、かつ、3か月以上継続している者

(3) 重複服薬者 1か月当たり同系の医薬品が複数の処方機関で処方され、その日数合計が60日を超える者であり、かつ、3か月以上継続している者

(実施手順)

第3条 対象者は、前条の選定基準に基づき、国民健康保険事務担当者又は診療報酬明細書点検調査員が診療報酬明細書情報等から抽出し、重複・頻回受診者及び重複服薬者一覧表(様式第1号)を作成する。

2 保健師等は、重複服薬者一覧表の中より疾病及び投薬の状況、通院日数等を勘案し、訪問指導が必要と認める者を選定し、重複・頻回受診者及び重複服薬者訪問指導台帳(様式第2号)を作成する。

3 保健師等は、対象者ごとに指導目標及び指導方法を検討のうえ、訪問指導を実施する。(訪問指導が難しい場合は、文書あるいは電話等による指導を行うものとする。)

(指導事項)

第4条 保健師等は、あらかじめ指導目標及び指導方法等を検討し、次に掲げる事項について指導を行うものとする。

(1) 病状及び医療機関の受診状況に関すること。

(2) 疾病に対する不安、悩み等の相談に関すること。

(3) 家庭での療養方法に関すること。

(4) 主治医をもつこと。

(5) 重複・頻回受診又は重複服用による弊害、薬の副作用等に関すること。

(6) 在宅療法、介護保険及び保健・福祉サービス等の情報提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、日常生活の管理上必要と認めること。

(記録等)

第5条 保健師等は、訪問指導の結果を重複・頻回受診者及び重複服薬者訪問指導票(様式第3号)に記録するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、訪問指導に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

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三島村国民健康保険重複・頻回受診者及び重複服薬者訪問指導事業実施要綱

平成30年8月16日 要綱第6号

(平成30年9月1日施行)