○三島村コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行う宝くじ普及広報事業であるコミュニティ助成事業の決定を受けた団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助の対象となる事業者、事業、対象経費及び補助金額は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱の規定によるものとする。

(補助金の申請)

第3条 コミュニティ助成事業を実施する団体は、コミュニティ助成金事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他、村長が必要と認める書類

(決定の通知)

第4条 村長は、前条の申請に基づき審査を行い適当と認めたときは、コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(第4号様式)によりその旨団体等へ通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 補助事業の内容等の変更理由は次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容のうち事業費の変更

(2) その他村長が必要と認める理由

2 補助金等変更申請は、コミュニティ助成事業補助金変更申請書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(第2号様式)

(2) 変更収支予算書(第3号様式)

(3) その他、村長が必要と認める書類

3 前項の申請に基づき審査を行い適当と認めたときは、コミュニティ助成事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)によりその旨団体等へ通知するものとする。

(実績報告)

第6条 実績報告は、コミュニティ助成事業補助金実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第7条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容及びこれに付した条件を審査し、助成事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により団体等に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、前条の規定による通知を受けたのち、助成金の交付を受けようとするときは、コミュニティ助成事業補助金交付請求書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第9条 補助決定団体が助成金の概算払を受けようとするときはコミュニティ助成事業補助金概算払申請書(第10号様式)と村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 村長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) 申請書その他村長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について、不正があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(4) 助成事業を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(5) 助成事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃棄したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

三島村コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 要綱第10号

(平成30年6月1日施行)