○三島村特用林産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例
平成30年12月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三島村特用林産物集出荷加工施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村で収穫される特用林産物の集出荷や加工を行い、地域産業の活性化を図るための施設として、三島村特用林産物集出荷加工施設(以下「集出荷加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集出荷加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三島村特用林産物集出荷加工施設
位置 三島村大字硫黄島字磯松
(管理)
第4条 集出荷加工施設の管理は、村長が指定した者(以下「管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の管理者とは、管理運営に必要な事項に関し別途契約を締結する
3 管理者があきらかになった場合は、広報誌等で公表する
(免責事項)
第5条 集出荷加工施設において、事故等が発生した場合、その原因が管理者の責によるときは管理者が、その他の時は村がその責を負う。
(秘密保持義務)
第6条 集出荷加工施設業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために使用してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成30年12月20日から施行する。