○三島村特産品焼酎事業特別会計設置条例

平成30年6月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、三島村特産品焼酎事業の円滑な運営及びその経費の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、特産品焼酎事業収入、国、県支出金、一般会計繰入金及び付属収入を持ってその歳入とし、特産品焼酎事業費借入金の償還金及びその利子その他諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、三島村特産品焼酎事業特別会計をもって経理した三島村特産品焼酎事業に係る歳入歳出は、この条例に基づく歳入及び歳出とする。

三島村特産品焼酎事業特別会計設置条例

平成30年6月26日 条例第10号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成30年6月26日 条例第10号