○みしま焼酎無垢の蔵の設置及び管理に関する条例

平成30年6月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みしま焼酎無垢の蔵(以下「焼酎蔵」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村で収穫される特産物を原料とした単式蒸留焼酎を製造・販売を行い、地域産業の振興を図るための施設として、焼酎蔵を設置する。

(名称及び位置)

第3条 焼酎蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みしま焼酎無垢の蔵

位置 三島村大字西中里村204番1

(管理)

第4条 焼酎蔵の管理は、村長が行う。

(職員)

第5条 焼酎蔵に杜氏その他必要な職員を置く。

(事業)

第6条 焼酎蔵は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 焼酎の製造に関する事業

(2) 特産品の製造に関する事業

(3) 焼酎及び特産品の販売に関する事業

(4) 観光振興に関する事業

(5) その他必要な事業

(特別会計)

第7条 焼酎蔵の経理は、三島村特産品焼酎事業の特別会計を設けて行う。

この条例は、平成30年6月26日から施行する。

みしま焼酎無垢の蔵の設置及び管理に関する条例

平成30年6月26日 条例第9号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年6月26日 条例第9号