○みしま焼酎無垢の蔵の設置及び管理に関する条例
平成30年6月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みしま焼酎無垢の蔵(以下「焼酎蔵」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村で収穫される特産物を原料とした単式蒸留焼酎を製造・販売を行い、地域産業の振興を図るための施設として、焼酎蔵を設置する。
(名称及び位置)
第3条 焼酎蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みしま焼酎無垢の蔵
位置 三島村大字西中里村204番1
(管理)
第4条 焼酎蔵の管理は、村長が行う。
(職員)
第5条 焼酎蔵に杜氏その他必要な職員を置く。
(事業)
第6条 焼酎蔵は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 焼酎の製造に関する事業
(2) 特産品の製造に関する事業
(3) 焼酎及び特産品の販売に関する事業
(4) 観光振興に関する事業
(5) その他必要な事業
(特別会計)
第7条 焼酎蔵の経理は、三島村特産品焼酎事業の特別会計を設けて行う。
附則
この条例は、平成30年6月26日から施行する。