○三島村国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会に関する要綱
平成30年3月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 三島村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱第12条の規定に基づいて設置された、三島村国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、要綱第4条によってなされた弁明の当否について、厳正かつ公平に審査し、村長に意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、副村長、総務課長、民生課長、経済課長、定住促進課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、民生課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、審査の対象となった者の国民健康保険税の滞納状況等の説明をさせるため、審査委員会の会議に関係職員を出席させることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の会議は、公開しない。
2 何人も、審査委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、民生課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。