○三島村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成30年3月29日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般被保険者証」という。)の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め等の措置を講ずるにあたり必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第2条 世帯主が、納期限の翌日から起算して6月以上保険税を滞納しているときは、その世帯に属する被保険者に短期被保険者証を交付できるものとする。

2 短期被保険者証の交付を受けた世帯の世帯主が、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を完納したときは、速やかに一般被保険者証を交付する。

(資格証明書の交付)

第3条 世帯主が、納期限の翌日から起算して1年経過後なお、当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯に属する被保険者に対し、短期被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付できるものとする。

(1) 納税相談及び指導に応じないとき。

(2) 納税誓約を履行しないとき(当該誓約を履行しないことについて、世帯主が納税相談を申し出た場合を除く。)

2 前項に規定する期間の経過前においても、同項各号のいずれかに該当するときは、一般被保険者証又は短期被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付できるものとする。

3 資格証明書の交付を受けた世帯の世帯主が滞納保険税を完納したときは一般被保険者証を交付し、当該保険税の2分の1以上を納めたとき、又は納税相談を申し出たときは短期被保険者証を交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第4条 被保険者が前条の規定により資格証明書交付の該当者となったときは、書面又は陳述をもって、その世帯の世帯主に弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明の機会付与の通知は、次の事項を記載した弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により、被保険者証返還請求予告書兼納税相談通知書(様式第2号)と併せて通知するものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限

(4) その他必要な事項

(一般被保険者証及び短期被保険者証の返還)

第5条 前条による手続を経た上でなお、弁明がなされないとき、又は弁明の内容が第11条に規定する特別な事情に該当すると認められないときは、一般被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるものとし、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書により世帯主に通知する。

(短期被保険者証の有効期間及び資格証明書の有効期限)

第6条 短期被保険者証の有効期間は、1月、3月又は6月とする。

2 短期被保険者証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6月とする。

3 資格証明書の有効期限は、一般被保険者証の有効期限とする。

(保険給付の支給申請)

第7条 資格証明書の交付を受けている世帯の世帯主が、保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する世帯主に対して十分な納税相談を行った上で、保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第8条 世帯主が、納期限の翌日から起算して1年6月経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めができるものとする。

2 前項に規定する期間の経過前においても、世帯主が保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前項の規定による一時差止めをするときは、あらかじめ国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第3号)により、世帯主に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止解除)

第9条 世帯主が、第3条第3項又は第11条の規定に該当したときは、保険給付の支払の一時差止めを解除し、保険給付の支払の一時差止解除通知書(様式第4号)により、世帯主に通知するものとする。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第10条 第8条の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主の滞納保険税を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ世帯主に通知しなければならない。

(適用除外)

第11条 世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止措置を講じないものとし、措置のあった後に該当することとなった場合は措置を解除するものとする。この場合において、当該世帯主は事情を明らかにする書類を添えて届書を提出しなければならない。

(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情があるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

 15歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるとき。

(3) 世帯主に対し、滞納処分の執行停止があったとき。

2 前項の規定を適用する場合において、その世帯に同項第2号アからまでのいずれかに該当する被保険者が属するときは、当該被保険者にあっては一般被保険者証又は短期被保険者証を、当該被保険者以外の被保険者にあっては資格証明書を、それぞれ交付するものとする。

(審査委員会)

第12条 第4条の規定に基づいて提出された弁明の当否を審査するため、三島村国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を置く。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月22日から施行する。

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三島村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成30年3月29日 要綱第7号

(令和3年3月22日施行)