○三島村離島輸送コスト対策協議会設置要綱
平成30年3月7日
訓令第2号
(設置)
第1条 本村の基幹産業である農林水産業の振興による地域経済の発展のため、離島活性化交付金事業実施要綱(平成25年5月20日付け国国離第23―1号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定により、三島村離島輸送コスト対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、実施要綱及び特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日付け国国離第59号)により次に掲げる事項を行う。
(1) 三島村輸送コスト助成事業補助金の申請手続き等に関すること。
(2) その他、目的達成のための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから5名以内をもって組織する。
(1) 竹島たけのこ振興会会長
(2) 竹島たけのこ振興会副会長
(3) 硫黄島たけのこ振興会会長
(4) 硫黄島たけのこ振興会副会長
(5) 硫黄島地区会区長
(6) 硫黄島地区会副区長
(7) 経済課長
(任期)
第4条 委員の任期は、その職にある期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、経済課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営等に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。