○三島村地方創生効果検証検討委員会設置要綱

平成29年11月20日

訓令第8号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法に基づき策定した三島村まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」・「総合戦略」(以下「人口ビジョン」・「総合戦略」という。)の見直し及び施策の効果等を検証するため、三島村地方創生効果検証検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の業務)

第2条 委員会は、「人口ビジョン」・「総合戦略」の見直し及び各施策の効果の達成等を検証する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、三島村まち・ひと・しごと創生本部員、その他村長が適当と認める者のうちから村長が委嘱する。

3 委員長は村長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総括し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、平成31年3月31日までとする。ただし、任期中であってもその本来の職務離れたときは、当該委員はその職務を失うものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は必要に応じて委員長が召集する。

2 委員長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、定住促進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月20日から施行する。

三島村地方創生効果検証検討委員会設置要綱

平成29年11月20日 訓令第8号

(平成29年11月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年11月20日 訓令第8号