○三島村農業次世代人材投資資金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業次世代人材投資事業(以下「資金」という。)を交付するため、実施要綱に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を三島村農業次世代人材投資事業交付要綱(以下「要綱」という。)と定めるものとする。
(交付額)
第2条 資金の額は、次に掲げる額とし、一般会計予算もしくは一般会計補正予算の範囲内で村長が定めた額とする。
(1) 個人の場合 交付対象期間1年につき、1人当たり150万円以内とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、実施要綱に定める交付要件等を満たす場合は、夫婦合わせて、交付対象期間1年につき、年間225万円以内とする。
(青年等就農計画等の承認)
第4条 村長は、前条の規定による青年等就農計画の申請があった場合には、三島村青年等就農計画等審査会(以下「審査会」という。)に青年等就農計画内容の意見を求めるものとする。
2 審査会は、要綱に基づき、就農計画等の妥当性について審査し、村長に報告する。
3 村長は、審査会による審査結果等を踏まえ、青年等就農計画が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第7条 前条の資金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、やむを得ない事由があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る資金の決定はなかったものとする。
2 村長は、受給者が第11条に該当する場合、いかなる理由があろうとも、資金の交付を中止することができる。これは交付決定を受けている場合も適用する。
(資金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、受給者が資金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したときは、資金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、既に資金の交付を行った場合においても適用する。
3 村長は、前2項の規定により、資金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、受給者に対し資金の返還を求めるものとする。
(資金の交付停止)
第10条 村長は、受給者が第3条の青年等就農計画を達成するための取り組みを怠っていると判断した場合もしくは、営農指導等に従わない場合は、資金の交付を停止することができる。
(資金の交付条件)
第11条 受給者もしくは、受給者と成りうる者は、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(3) 自己、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
2 受給者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(個人情報について)
第12条 村長は、保有個人情報を受給予定者及び受給者について、本人の承諾(様式第8号)のもと確認・照会をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この施行に伴い、改正前に実施しているものについては、なお従前の例によることとする。
様式 略