○三島村過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成29年8月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、地域コミュニティ組織が取り組む三島村過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「集落ネットワーク圏」とは、複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。

2 この告示において「地域コミュニティ組織」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体(村が出資した団体を含む。)

(2) 郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域コミュニティ組織とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に定める事業実施計画に基づく事業とする。但し、当該事業は国の審査で採択された事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱(平成27年総行過第26号)に基づき交付される交付金額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助対象団体の自由な創意により、より効果的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(2) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(事業変更等の承認)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業の変更等について、事業変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 村長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 前項の概算払を受けようとする補助団体は、補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に村長が必要とする書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第10条第2項の規定により概算払の請求をした補助団体は、補助金概算払精算書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第14条 第12条の規定による通知を受けた補助団体が補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(調査及び検査)

第15条 村長は、必要に応じ、補助団体に対し、活動の内容について調査し、又は報告を求めることができる。

(財産の管理)

第16条 補助団体は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 前項の場合において、取得財産等は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱第18に規定する取得財産等管理台帳を備えて管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 取得財産等は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱第19に規定する期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に規定する処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

経費の内容

事業実施計画に基づく事業で、次に掲げる物に要する経費。ただし食糧費を除く。

ア 集落ネットワーク圏計画の策定(複数の生活サービス及び地域活動の場を集めた拠点の形成に係るプラン策定を含む。)

イ 地域運営組織の体制確立

ウ 活性化プランの策定

エ 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)

オ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)

カ 都市と地域の交流・移住促進対策

キ 地域文化伝承対策

ク その他適当と認められるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三島村過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成29年8月30日 訓令第7号

(平成29年8月30日施行)