○三島村ふるさと納税基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村ふるさと納税基金条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分)

第2条 条例第1条の目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 産業振興、元気な地域づくり、教育文化の村づくり等に関する事業

(2) ふるさとの自然、環境保全等に関する事業

(3) 高齢者支援等に関する事業

(4) 観光振興等に関する事業

(5) その他上記に類似する事業

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途として、第3条各号に掲げる事業のいずれかを寄附の申し込みの際に指定できるものとする。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、村長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附金の収受等)

第4条 条例第1条の目的を達成するために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の収受は、随時行うものとする。

2 寄附金は、三島村ふるさと納税基金寄附申込書(第1号様式。以下「寄附申込書」という。)により受け付けるものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、村長が特に認める場合は、寄附金を収受できるものとする。

3 村長は、寄附金が収受されたときは、三島村ふるさと納税基金寄附金受領証明書(第2号様式)により、通知するものとする。

4 村長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申し込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思慮される場合

(2) 前項に定める場合のほか、村長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合

(寄附台帳の作成)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、三島村ふるさと納税基金寄附金台帳(第3号様式)を整備するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 村長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村ふるさと納税基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月22日 規則第1号

(平成28年6月22日施行)