○三島村しおかぜ留学制度実施要綱
平成30年3月11日
教委要綱第1号
三島村しおかぜ留学制度実施要綱(平成9年2月10日教育要綱第1号)の全部を次のように改正する。
1 目的
この制度は、三島村内各小学校・中学校に入学又は転学を希望する児童・生徒に対し、各校区内の受入保護者(以下「里親」という。)の協力を得て、受入れを実施し、豊かな自然の中で相互の教育効果の向上を図ると共に、学校の活性化と教育の振興充実を図ることを目的とする。
2 募集基準
(1) 留学生
この制度により受け入れる児童・生徒は、次のとおりとし、三島村しおかぜ留学制度実施委員会(以下「村委員会」という。)が面接の上決定する。
①地域の環境を理解し、就学を希望する児童・生徒
②豊かな思い出と創造により、第2のふるさとを求める児童・生徒
③三島村の無垢の大自然の中で、のびのびとはね回り、勉強を希望する児童・生徒
④小学校4年生から6年生まで及び中学校1年生から3年生までの児童・生徒
(2) 里親
この制度による里親は、次の条件にかなう者の中から、村委員会が面接の上決定する。
①三島村しおかぜ留学制度を理解し、積極的に支援する意志がある者
②夫婦であること。
③留学生と生活を共にし、里親として責任を持って管理・監督が出来る者
④誰とでも仲良くし、様々な地域の諸活動にも積極的に参加出来る者
3 期間
期間は1年とし、継続も認める。
4 契約事項
この制度に適合し、受入れを決定された実親及び児童・生徒は、次の事項を履行するものとする。
(1) 留学生は村内に住民登録をすること。
(2) 健康保険証を持参すること。
(3) 村委員会立合いの上で、里親との契約を締結すること。
(4) 衣服・寝具は持参すること。
(5) 実親並びに里親は、必要に応じて綿密な連絡を取り合うこと。
5 委託料
実親は別に定める委託料を毎前月25日までに里親に納入しなければならない。
6 経費
(1) 給食費は、実親負担とし、各学校が定める期日までに納入すること。
(2) PTA会費は里親負担とし、各単位PTAが定める期日までに納入すること。
(3) 学校教材費・医療費・学用品費・衣料費・遊具類費・通信費・旅行費・特別活費(スポーツ少年団その他の教育活動に係る費用)等の費用及び小遣い等、児童生徒にかかわる経費は実親の負担とする。
7 里親とその義務
村委員会は「2 募集基準」で定めた基準により決定された者を里親として委嘱する。
里親は実親、学校、地域とよく連携を取り、児童・生徒を家庭的に養育し、健やかに成長するように努力しなければならない。
8 事故発生時の処置
(1) 病気又は何らかの事故が発生したときは、その実情に応じ里親が適切な処置をとる。
(2) 遅滞なく実親に連絡し、指示を受けると共に、村委員会に連絡する。
(3) 必要に応じ、村委員会が立ち合い、又は協議して善処する。
9 帰省
長期休業中については帰省するものとするが、往復については実親又は実親の委任を受けた者が引率するものとする。
10 解約
次の事項に該当する場合は、実親・里親及び村委員会の三者で協議して里親との契約を解約することができる。
(1) 児童・生徒の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2) 委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3) 家庭の事情等により解約希望が生じたとき。
(4) その他、実親と里親の間で不和等が生じたとき。
11 その他
この要綱に定めるもののほかは、実親、里親及び村委員会が誠意を持って協議し、善処解決を図るものとする。
附則
この要綱は、平成30年3月11日から施行する。