○三島村しおかぜ留学制度実施委員会設置規則
平成30年3月11日
教委規則第1号
三島村しおかぜ留学制度実施委員会規則(平成9年2月10日教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 三島村しおかぜ留学制度に関し、円滑な業務の遂行に資するため三島村しおかぜ留学制度実施委員会(以下「村委員会」という。)及び、校区しおかぜ留学制度実施委員会(以下「校区委員会」という。)を各校区に設置する。
(目的)
第2条 村委員会並びに校区委員会は、しおかぜ留学生の在学している小中学校と緊密な連携を保ちながら子どもが大自然の中で、心身を鍛練し、健全な精神かつ人としての心を養い、教育効果の向上を図ると共に、他市町村と本村の交流をとおして、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 村委員会並びに校区委員会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。
(1) しおかぜ留学生の受入れ家庭の確保
(2) 関係機関との連携
(3) しおかぜ留学、家庭教育等に関する研修及び情報交換
(4) その他目的達成に必要な活動
(組織)
第4条 村委員会は、教育長、教育委員会事務局長の他、各小中学校区ごとに設立された、しおかぜ留学制度実施委員会(以下「校区委員会」という。)正副委員長及び若干名の顧問、教育委員会事務局員で構成する。
2 事務局は、三島村教育委員会に置く。
3 校区委員会の組織・運営等については、別に定める。
(委員)
第5条 村委員会に次の委員を置く。
委員長(1)、副委員長(1)、書記会計(2)、顧問(若干)、監事(2)
2 委員長は委員の互選とする。
3 委員長は委員会を代表し、統轄する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその代理をする。
5 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
6 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 村委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 村委員会は円滑な事業を推進するため、必要に応じ里親連絡会を開催する。
附則
この規則は、平成30年3月11日から施行する。