○三島村教育支援委員会規則

平成29年3月23日

教委規則第4号

(設置)

第1条 特別な教育的支援の必要のある幼児及び児童生徒の適正な就学を図るため、三島村教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援委員会は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 特別支援学校又は特別支援学級において、教育を行うことが適当と認められる者の調査及び就学診断に関すること。

(2) 通級による指導が必要と認められる者の検査及び入級判定に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 就学先における一貫した支援に係る助言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校長

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(資料の請求)

第7条 支援委員会は、教育委員会に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員若しくは委員であった者又は第6条第6項の規定により会議に出席した者は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(庶務)

第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、支援委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

三島村教育支援委員会規則

平成29年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)